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未払残業代をまとめて支給した場合の税金

いつもお世話になっております。 従業員10人程度の会社の経理を担当しています。 弊社では、これまで残業代を一切支給していなかったのですが、 先日労基署の調査が入り、 過去3ヶ月分の割増賃金を支払うことになりました。 そこで質問です。 この場合、所得税は どのように計算すればよいのでしょうか? また、所得税以外に注意すべき点はありますでしょうか? (社会保険、雇用保険など) ※この3か月は、同一会計期間内で決算はまだ終っていません。

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回答No.1

◎残行代を3ヶ月も払っていない。随分大雑把ですね。 ※簡単に書きます。残業を3ヶ月+して下記のような計算をして下さい (1)給料+残業・通勤手当ー(2)社会保険料ー(3)住民税ー(4)所得税=(5)給与 ◎上記を仕訳と振替と相殺処理します。 ※社会保険料の健康保険料と厚生年金料は会社と折半です。 (借方)(1)給料 / (貸方)A未払費用 (借方)        (貸方) A未払費用  / B預り金(2)社会保険料・・・・期日に納付             C預り金((3)住民税・・・・期日に納付             D預り金(4)所得得税・・・・期日に納付             E現預金(5)給与・・・・・当月支払い ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 合 計1,000,000 合 計1,000,000 ※労働保険保険とは,従業員5人以上の事業所に適用。災害保険と雇用保険があります。会社が負担します。(法定福利費)

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