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アルバイトの残業(?)
一日4時間のアルバイトをしていて、ある日たまたま7時間働かされた場合、7時間-4時間=3時間は残業代が支給されることになるのでしょうか?また、残業代が認められないとした場合、他の手段で割増賃金が支給されることはありえますか?よろしくお願いします。
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今回の場合、余分に働いた3時間分の賃金を支払う必要はあります。 しかし、法定労働時間内ですので、時間外労働ではありません。 したがって、割増賃金を支払う必要はありません。
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- yoshizovvv
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回答No.2
おはようございます。 超過して勤務した分もアルバイト料はもらえますよ。 ただし、割増(25%増)はしてくれないかもしれませんね。 1日で8時間を超える分以外は割増しなくてもいいことになっています。 というのが法律上の決まりになっています。 >残業代が認められないとした場合、他の手段で割増賃金が支給されることはありえますか? 残業代を支払わなければならないことを分かって払わないのですから、払う気はないのでしょう。 アルバイト先の責任者に話を聞いてみてはいかがですか?
質問者
お礼
私自身のアルバイト上の問題ではなくて、働き始める前に相談した勤務時間外まで働かされた場合、労働法的にどういった結論になるか考えていました。やはり割増とはいかないのですね。ありがとうございました。
お礼
やはりそうですか。ありがとうございました。