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みなし残業手当の支給について
会社の経理担当です。 現在の給与制度で事務職員には残業は一切支給されていません。 (現業者には上限ナシで支給されています) 事務職員の残業は多い人で月に60時間程度で、残業の少ない人は10時間程度です。 今回、給与の一部を「みなし残業手当」として支給し(その分基本給は減額)19:00以降の残業についてのみ、残業手当を加算支給することを検討するように指示されました。 この件について、労働法的に違法性の有無はありますか? どなたかご教授ください。 定時退社時間は17:00ですが、仕事をしないで会社に留まっている(おもに仲間内での雑談やTVを見たりして・・・)社員もいることから17:00以降の残業時間管理が困難なための処置(とはいうものの賃金アップを避ける方便のような気もします)と捉えて回答お願いします。
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- fallen_angel
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回答No.1
ホップ制とか年俸制の名前で『成果主義』の趣旨で多くの企業(特に開発部門)で実施されていますね。 建前上は、規定の業務を処理(半期や年度に計画した業務を行ない想定した成果を出す)すれば、計画に対する成果で評価する為、労働時間の多少は関係無いとの考えに基づいています。 が!実際はサービス残業の違法性から逃れる手段とも解釈できます。 年俸制の会社員で労働時間や勤務日数が減ったという話は聞きません。一つの業務が終われば次の業務が入ります。そこに雇用される側の年度の計画や、その成果は考慮されません。