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有給取り消し
有給取り消しについて、ご相談します。 3交代の職場です。定修の為(1番のみ)、特定の作業が有り、 5名有給提出の為、欠員が職場内で補充出来ず、会社側では、誰かが出勤しない限り、5名全員の有給を取り消けしと言って来ました。 この場合、全員の(有給取り消しは、アリなのでしようか?法律的根拠があれば、教えて下さい。) 取り消しは、1名のみでは、ダメでしょうか。 職場では、欠員補充の順番(1番から3番の昇順)が決まっていて、最初の順番(1番の人)の人だけ取り消しでいいと思うのですが。 さらに、特定の作業の日に出勤しないと、有給届けを提出したすべて日の(5日~6日)を有給取り消しにすると言って来ました。有給取り消しは、アリなのでしようか?法律的根拠があれば、教えて下さい。 何卒、宜しくお願いします。
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- neKo_deux
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会社には、有給休暇の申請に対して、時節変更権を使用する余地があります。 職場で通常の勤務が出来ない状況になるのであれば、こちらは有効です。 > 全員の(有給取り消しは、アリなのでしようか? それ以前に、誰か出勤する担当者を話し合いする余地は与えていますし。 従業員への公正な、止むを得ない処置って意味だと、アリかと。 > さらに、特定の作業の日に出勤しないと、有給届けを提出したすべて日の(5日~6日)を有給取り消しにすると言って来ました。 こちらは時節変更権の行使を主張するなら、権利の濫用になると思います。 特定の作業の日に時節変更権を行使したが、労働者が欠勤したとかなら、減給などの懲戒処分は可能かも知れませんが、有給を使わせないのは難しいかと。 有給の申請日を懲戒処分での休業、自宅待機にすれば、有給休暇を使用する余地は無くなるかも。休業補償の支給は必要ですが。
- gookaiin
- ベストアンサー率44% (264/589)
有給の取り消しは法律違反です。会社は労働者から有給の申請があった場合有給をあたえなければいけません。ただしその有給を認めると会社の業務遂行に支障の出る場合、会社は有給の時期を変更することができます。(有給の取り消しではなく、別の日に有給を取らせる。) >欠員補充の順番(1番から3番の昇順)が決まっていて、最初の順番(1番の人)の人だけ取り消しでいいと思うのですが。 最初の順番の人の有給の日にち変更で対処すべきかと思います。(ただし実際には、それぞれの人の有給の必要性が考慮されることも多いです。 >特定の作業の日に出勤しないと、有給届けを提出したすべて日の(5日~6日)を有給取り消しにすると言って来ました。有給取り消しは、アリなのでしようか?法律的根拠があれば、教えて下さい。 繰り返しですが、取り消しはできません。本当に、繰り返しますが、本当に業務に支障の出る場合のみ時期変更が認められているだけです。
お礼
御回答、ありがとうございました。パソコンに不慣れなもので、お礼が、遅れてしまいました。 gookaiinさんとは、違う解釈で、参考になります。要は、会社側で、「有給取り消しだ!!」とよく言ってることは、「時節変更権」で、「取り消し」は、有り得ないと、いうことですね。 「特定の作業の日」の件は、結果、全て、欠勤扱いにされてしまいました。
お礼
御回問、ありがとうございましたパソコンに不慣れなもので、お礼が、遅れてしまいました。なかなか、難しいですね。全員取り消しは、あんまりかと思っていました。 「特定の作業の日」の件は、結果、全て、欠勤扱いにされてしまいました。