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有給休暇の取得制限
妻の職場の話です。 開業医の医療事務をしているのですが、有給の取得に関して問題があると思われます。これは法律的には問題無いのでしょうか。 休暇を取得する際、該当日に一定の人数が出勤している場合は有給休暇扱いとなるのですが、該当日に人数が足らなくなる場合は欠勤となってしまうそうです。 先生は人手が足りなくなって困るからと言っているようですが、休暇を取得する人が有給扱いになれるように、該当日にパートさんが出勤させて下さいと先生に頼んでも、人は足りているからと断られるみたいです。足りてないから欠勤扱いにしているんじゃないのかいと突っ込んでみたくなるのですが、さすがに直接口を出すのはためらっているのです。。 どうしても、意図的に有給を取得できないようにしているようにしか思えないのです。 有給休暇は労働者の権利のはずですよね? 取得を意図的に制限するような、無理やり欠勤扱いにしてしまうようなことは許されるのでしょうか? 皆さんのご意見をお聞かせ願えませんでしょうか。
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有給休暇は、一定の期間継続勤務した労働者が取得する当然の権利とされています。そして、法的に有給休暇は、使用者が「許可」あるいは「承諾」することによって取得できるものではありません。労働者が一方的に取得すると言えば取得できる権利です。 ただ労働基準法には、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」(労働基準法39条4項・使用者の時季変更権)という規定もあります。 しかし、労働者に有給休暇を取得されると人員が不足するような人員配置がなされているために事業の正常な運営を妨げる場合、使用者が代替要員を確保する努力を怠ったまま、時季変更権を行使することは許されません(最高裁昭和62年7月10日判決 最高裁民事判例集41巻5号1229頁、最高裁昭和62年9月22日判決 労働判例503号6頁)。 したがって、法的には、強行に有給休暇の取得を宣言して休むことはできますが、現実問題としては、なかなか難しいかもしれません。 差し当たり、労使の直接のやりとりだけでは、改善の見込みが薄いと思われますので、医院の所在地を管轄する労働基準監督署に相談して、指導してもらうなど、公的機関を利用してみては如何でしょうか。 なお、立件されることは少ないと思いますが、労働者に有給休暇を与えないことについては刑事罰の定めもあります(労働基準法119条・六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)。
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- kentkun
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システム的に問題がありそうです。 どんな企業でも有給休暇は事前に申請し、認められたら有給休暇となります。一部の企業では後出しでも有給休暇と認めることもあるでしょうけど、普通なら事前に申請し承認されるという流れです。 事前に申請しても人手が足らなくて認められないこともある、それが有給休暇ですので出来れば事前申請が望ましいと思います。 ですから、今度有給休暇を取ろうとする日の前に有給休暇取得申請書作成し、提出するということをやってみたらどうでしょう? それには「許可」欄には先生のサインまたは押印が必要な形式にしておくと、そこで一旦認めたことは後で欠勤扱いにはしないでしょう。 仮に万が一、それでも欠勤扱いされた時には労働基準局へ行きましょう。
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 ちょっと説明が不足していたのですが、現状職員の数がギリギリしかいない為、休みを取る場合は必ず欠勤になってしまい有給休暇を取得することが不可能なのです。 今のところ人数は増やす予定は無いようですし、前述のように自分たちで何とか人数調整して(パートさんの件です)取得できるようにしようとしても却下されている次第です。事前申請しようがしまいが現実的に有給休暇の許可が下りないシステムになってしまっています。 有給休暇という制度自体、先生はあまり認めたくないのではと勘ぐってしまいます。
お礼
お礼が遅くなりまして、大変申し訳ございませんでした。 詳しく解説いただき、非常に参考になりました。 妻とも相談しながら、良い方法を考えてみようと思います。 ありがとうございました。