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突発有給・・
うちの職場は有給は1日1名しか取れません。 同じ日に休みが欲しいもう1人は欠勤扱いとなります。 有給の提出ですが1週間前が期限です。 本人の病欠のみ最近当日でも申し出により有給扱いが認められるようになりました。 家族の病気、近所で不幸があった時などは欠勤扱いとなり、皆勤賞、1日の日給がお給料から差し引かれます・・ うちの職場の様な条件の職場はよくあるのでしょうか?
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>うちの職場は有給は1日1名しか取れません。同じ日に休みが欲しいもう1人は欠勤扱いとなります。 あり得ます。使用者は事業が正常に運営できないと判断したときは、使用者は年次有給休暇の時季を変更することができます。但し、正常に運営できるかできないかの判断は“合理的に”なされなければなりません。 労働基準法第39条(年次有給休暇) 1 以下省略 4 使用者は、前三項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 5 以下省略 >有給の提出ですが1週間前が期限です。 これもあり得ます。前日ぐらいが望ましいのですが、法違反とまでは言えません。 >本人の病欠のみ最近当日でも申し出により有給扱いが認められるようになりました。 良い変更です。 >家族の病気、近所で不幸があった時などは欠勤扱いとなり、 折角良い変更をしたと思ったのですが、これは明白な違法行為です。 この職場はまだ労働基準法を良く理解していない職場(発展途上の?職場)と思われますが、ma1120mi28さんたちの意見を全く聞かない職場とも思えません。粘り強く交渉されると良さそうです。最後の欠勤扱いは賃金不払ともなります。早急な改善が必要です。
お礼
ありがとうございます。 職場はスタッフの人数がギリギリなので1人欠けると困ることは全員承知しておりますがせめて家族の病気の時は有給を使わせてくださいと先日問いかけましたが、認められませんした。 経営者ももっと労働基準法を勉強して頂きたいです。 適切なアドバイス、本当に嬉しかったです。ありがとうございました。