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有給休暇

7月末に前職を会社都合で辞め昨日から新しい職場へ出勤しましたが有給はクリニックなので夏休み冬休み臨時の休みに使われるから無いと言われました。 面接の時は人が居るから休みは取りやすいからって言われたのに… 有給の全てが職場の都合ってありなんですか? クリニックですので夏休みは約1週間冬休みは約5日位と臨時が年3回位だから15日も休めるんだから特だと言われました。 自分の都合休みたいなら無休(給料天引き)みたいです。 法律上これはありなんですか?

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  • localtombi
  • ベストアンサー率24% (2911/11790)
回答No.3

有給は「時期変更権」、即ち会社が“忙しいのでこの日に休んでもらっては困る。代わりの○日にして欲しい”というような理由ならば会社の都合で変更が認められますが、そうでない限りは社員は自由に取得できます。 また、決まった日に社員が一斉に休むことに対して有給を充てるのを「有給休暇の計画的付与」と言いますが、これは労使協定が必要です。会社と社員との合意が必要です。 その同意がない計画的付与は違反となります。 入社したばかりで有給休暇がもらえない社員でも、有給休暇の計画的付与によって会社全体が休みになり、休まざるを得ないというケースも考えられますが、この場合は「本人の都合ではなく、会社の都合によって休まされた」ということになるので、会社は最低でも休業補償として賃金の60%以上を労働者に支給する必要があります。 また、自分都合で休みたい有給は無給扱いというのも法律違反です。 得という話ですが、計画的付与には日数の上限があります。 働基準法では、計画的に付与してよい有給休暇は、全ての日数のうち5日を超える部分としています。 例えば、10日間の有給休暇が与えられている人の場合は5日まで。 20日間の有給休暇が与えられている人の場合は15日までを計画的に付与できます。

noname#190764
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 5日は残さないといけないんですね! ただその話をしてみたらちいさなクリニックなんだから当たり前と言われ納得出来ないなら辞めたらって言われました…

その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.2

法律では最低5日は従業員が自由に使える有給休暇を残しておかなくてはなりません。 それ以上の分はクリニックとして一斉に休暇を取らせることができます。

noname#190764
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり全てクリニックの休みとしては違法なんですよね… その話してをしたらこんなちいさなクリニックなんだからそれが当たり前と言われ納得出来ないなら辞めたらって言われました。

  • forestin
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

会社側の権利は時期変更権のみ(この日は忙しいので、別日でお願いできないか?)しかありません。 有給は半年勤務すれば支給されます。 先進国で有給が取れないのは日本だけ。 有給を取らせてもらえない会社にお勤めなら、有給を取ることを堅く決意する(基本的に評価下がります。本当はあってはならないこと)、評価が下がるのが怖いからやめておくの2択です。 労基署に通報すればいつでも取れるようになりますが、評価がた落ちです。

noname#190764
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 小さいクリニックなんだから当たり前と言われ納得出来ないなら辞めたらって言われました。 我慢するか辞めるかしかないのですかね?

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