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有給休暇について

労働条件に関する書籍を読むと大抵、有給休暇は 年○○日必要とあるのですが… 私の家族が勤める職場は年に2日のみで、年内に使いきれなければ翌年に持ち越しできないそうなんです。 (事実翌年には消えていました) 個人経営している方から、従業員数が少ない場合は規定を必要としないからじゃ?と聞きましたが本当にそうなのでしょうか? 事業形態としては法律事務所で所長1名従業員3名 です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • coven
  • ベストアンサー率49% (31/63)
回答No.5

度々申し訳ありません。#3です。 少し誤解を受ける書き方になってしまっていますが 消滅が予想されるので年内に精算、ということは法的には出来ないことになっています。 消滅を向かえる段階になって初めて買い上げることができる、ということですね。 事業主はこれをしなくても違法とはなりませんが そういう主従関係で満足できるかどうかは当然従業員の自由です。 ちなみに明らかに違法と思える扱いについては 労働者側が労働基準監督所に申し出て改善を促すことができます。 監督所は是正勧告書という形で改善を命じますが 事業主及び使用者はこれを受けて何をどのように改善したのかを 具体的に細かく文書により報告し、 それが適法であった場合は是正されたとみなされ勧告は解除されます。 これを無視し違法な使用を続けた場合には事業主及び使用人に懲役、または罰金が課せられます。 監督所は定期的に事業所を検査しており、違法な労働をさせていないかチェックしているはずですが 事業主が監督所とのやり取りと言う従業員の目の届かないところで実情とは違う適当な就業規則で辻褄を合わせている可能性もありますから 退職もしたくないし改善して欲しいと言う意思があるならば 監督所に一旦細かく事情を話す申し出をして事業主と話をしてもらい 出勤日数などをチェックしてもらった上で是正が必要とされたならば 是正勧告書及び報告書を実際に従業員が見せてもらう、という方法をとってみてはいかがでしょうか。

buzz_loose
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 これから改善されても、事業主を今後 信用できないと思います・・・ 二度もご回答いただき、本当に ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.6

事業主に残業と有休の法律を守らせるのは大変なことなのですが、「法律事務所」ほど守らないところはありません。つまり、「先生」にとって法律は商売道具として使うものであり、一般人のように守るものという感覚はほとんど持ち合わしておりません。(国会議員も同じ-成立させるものであり、守るものではない。)もちろん極論ですが、法律を専門としている者の感覚は相当スレッカラシです。 個人でそれほど大きくない事務所ですので、できるだけコネを使い、全くの他人は雇うべきではないと思いますが、それは別として、「先生」は従業員が知らない(あるいは内部告発しない)ものとして勝手に「年に2日」と決めているだけですので、労基法違反です。本に書いている内容とこれまでの回答が、今の日本の法律です。

buzz_loose
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 勝手に年二日と決めてるだけなんですね・・・ 皆さんに投稿いただいて、ほっとしました。 この場をお借りしてお礼申し上げます。 本当にありがとうございました。

回答No.4

その事業主は今時何寝ぼけたこといってるんでしょうか。 参考URLを読んで断固戦うべし。 http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423_1.html#01 http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423_4.html#03

参考URL:
http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423_1.html#01,http://www.miyarou.go.jp/new/news_03_0423_4.html#03
buzz_loose
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 寝ぼけてるんですね・・・ 戦う勇気を胸に転職活動を勧めたいと思います。 ありがとうございました。

  • coven
  • ベストアンサー率49% (31/63)
回答No.3

たとえば事業主の他、従業員が一人であっても労働基準法は適用されます。 適用されないのは事業主と利益を共にする家族だけとされており、 例えば娘が結婚し住居を別に持った場合でもこの範囲を超えてしまいます。 持ち越しは当年以内に消化できなくとも向こう2年間の持ち越しができるとされており、3年目に消滅します。 これをお金で買い取ることができるかという問題ですが 本来は従業員の福利のために与えられるべき目的からですから基本的に買い取りは認められていません。 ですから事業主は無理やりにでも#1さんの言われる基準で有給を与えないといけないというのが法律上で望ましいとされている形ですが 実際問題、それだけの有給を与えると事業に差し支えが出ると言う理由でなかなか取れないことも多く いずれ上に挙げたような消滅を迎える可能性があります。 この消滅が従業員にとって不利益であると事業主が判断した場合に限り 有給休暇を買い取りという形で精算することが認められています。 もちろん就業規則があってもこれが労働基準法をないがしろにしてよいと言う道理は通りません。 結果、かなり基準法から外れているように思えますが・・・

参考URL:
http://www.jca.apc.org/nojukusha/general/law/roukihou/ch4.html
  • hukusan
  • ベストアンサー率16% (52/318)
回答No.2

#1の方の続き  3年6箇月 14日  以後2日ずつ増え  6年6箇月 20日  が最高です。 ただし、6箇月間継続勤務し、且つ全労働日の8割以上の出勤を必要とします。

buzz_loose
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 20日なんて、夢のような・・・ ありがとうございました。

  • kohagura
  • ベストアンサー率16% (108/663)
回答No.1

違法です。 でわでわ。 半年後に10日 1年6ヶ月後に11日 2年6ヶ月後に12日 以上ないと労働基準法違反です。

buzz_loose
質問者

お礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。 違法・・・はっきりおっしゃっていただいて ありがとうございました。

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