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減価償却と貸倒引当金について
私は経理についてはあまり詳しくないので基本的な質問なのですが、 決算の時に行われる減価償却と貸倒引当金の設定は、 両方とも必ずやらなければならないものなのでしょうか? つまり両方とも、会社法による決算規定のようなものや、 税法によって強制されているのでしょうか? 基本的な質問ですが、宜しくお願い致します。
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- iNL
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例えば会社法431条や614条に、株式・持分会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする と規定があり、商法にも同様の規定があります。 商売やってる人はきちんと帳簿をつけ、一般的に認められた会計基準によって会計処理をしなければいけない、ということです。 会計基準に従えば、減価償却・貸倒引当金は適正に行うことが要求されていると言えます。 法律の建前はそうなのですが、監査を受けるような会社でない限り、かなりいい加減な処理がまかり通っているのが現実ではありますが。 とはいえ、減価償却費の計上額を任意に増減させて利益を調整するようなやり方はさすがにまずいです。 税務署は税金が少なくなる方向の処理についてはうるさいのですが、税金が増えるほうのいい加減な処理についてはあまり関与しません 減価償却も貸引も損金算入限度額を定めるのみです
- 1103tan
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法人の経理をなさっているのでしょうね、 「税法によって」は強制されていません。任意です。 でも、会計基準によっては、本来しなければならないものでしょうね。 つまり、それをしていなければ、会社の本来の姿(利益)がわからないから。 なので、大企業などは、国際的なルールに従って会計を作らないと、信頼されない=市場で活動できない。ので当然に計上しますよね。 でも、中小企業は、税法基準で決算書を作成しますので、任意でする所が多いです。つまり、「今期は利益が出ないから、計上しないでおこう」みたいな。 税務署も、決められた限度を超えさえしなければ、下回ろうが、計上しなかろうが、何もいいません。 あくまで、税法で考えていますから。 ただし、中小企業であっても、本来の姿、現状を知るには、計上すべきだと思いますよ。
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