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固定資産税額の決定方法について

先日、父が亡くなり、相続手続きの真っ最中です。 税理士にすべてをお願いしているのですが、不動産(土地・建物)の評価の部分でおかしなところが判明しました。 相続する不動産に路線価がひかれてなかったのです。 税理士は、評価のために至急路線化をひくように申請しているらしいのですが、一ヶ月経ってもまだらしいのです。 ここで疑問に思ったのは、父親は毎年、固定資産税を支払っていたのですが、この金額、何を基準にして算出してたのでしょうか?? 路線価と固定資産税の税額の算出方法は別物なのでしょうか? 知識をお持ちの方がいらっしゃったら教えてください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • inova
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回答No.2

固定資産税は最寄の市区町村が独自の路線価を設定し固定資産税評価額を計算します。 相続税の路線価は国税庁が相続税の申告のために設定しております。 路線化地域でも狭い通路等でまれに路線価が付されていないところがあり、特定路線化の申請が必要となる場合があります。 特定路線化の設定は最寄の税務署が行います。 結論、路線価と固定資産税の税額の算出方法は別物となります。

shimuchin
質問者

お礼

inovaさん 的確なご回答、ありがとうございました。 相続税と固定資産税の税額の算出方法が違うこと、初めて知りました。 つい先日、特定路線化の評価が税務署から送られてきました。 税理士さんにお送りし、税額計算をしていただいています。

その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行うこととされています。。 (1) 市街地的形態を形成する地域にある宅地 路線価方式 (2) (1)以外の宅地 倍率方式 上記の(1)の場合は、普通、路線価図に路線価が記載されています。路線価の記載されていない土地は(2)の倍率方式で評価します。 倍率方式とは、その宅地の固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに、その地域にある宅地の売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長の定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方法です。 この固定資産税評価額は固定資産税納税通知書にも記載されており、倍率は路線価とともに国税庁から公表されています。

shimuchin
質問者

お礼

minosenninさん ご回答ありがとうございました。 路線価方式と倍率方式があるのは知っていましたが、使い方が イマイチ分からず、、、 自宅に関しても倍率方式で算出するのかと思っていたのですが、 税務署が路線価をひいてくれたみたいです。 メイン通りに面している3軒隣と比べて7,000円安。 これって喜んでいいのやら、悲しんでいいのやら、、、