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亡くなった親が保証人になっていたら?
父が亡くなって書類を整理していたところ、30年近くも前に父がある人の保証人になっており、亡くなる直前まで支払いをしていたことが分かりました。 まだ数百万円の支払いが残っているようですが、これは遺族が代わりに払っていかなければならないのでしょうか。父名義の家と土地が担保になっているのだと思いますが、遺産放棄せずに支払いを免れることはできないのでしょうか。 もともと借金をした人の名前は、家族皆聞いたこともなく、何だかやりきれません。なお請求の書類は○○市信用保証協会とかいうところから届いています。 どなたか、アドバイスお願いします!
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借りた本人を突き止めてその家族にでも支払ってもらいたいです・・・。> 本来的には、返済の第一順位は債務者とその家族です。法的に、保証人はその立場を債権者に主張できないだけです。このため、保証人は債権者に支払いますと、債権者が債務者に持っている権利を行使できます(民501)。具体的には元の借用証書で借金をした人は何を担保にお金を借りたかという事です。お父さんの土地を担保にお金を借り、保証人になったのでしたら、本人及びその遺族も財産をあまり持っていないと予想されますが、本人の土地を担保に取っていれば、その担保権(抵当権)が債権者に代わって行使できます。別に保証人がいるとそちらにも請求出きます。保証のもとになった契約の内容を見ることが先決です。
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- zeketype52
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事情がよくわからないので以下のような事情を想定します。 1.ある人Aさんが保証協会保証付の銀行融資を受けた際に、お父さんだけが『連帯』保証人になった。Aさんは不動産担保をもってないのでお父さんは自分の家土地を担保として提供もした。 2.その後Aは支払ができず、銀行は保証協会から返済を受けた。 3.保証協会はAとお父さんに支払を求めて、Aが払わないのでお父さんが払い続けてきた。 お父さんがAさんに代わって、保証協会に払っていたお金はAさんに請求できます。しかし、実際問題としてAさんにはその資力はないと思われます。 また、30年も前の保証とはいっても、直前まで払っていたのであれば時効の主張は使えません。 このまま、ほったらかしですと保証協会は土地家を競売にかけ、残額を回収することになります。競売による金額が残額より大きければ、差額は相続人に行きます。不足すればその分の請求が相続人にきます。 ○信用保証協会とまず相談してください。他の保証人がいるのか、他にも担保があるのかなど調べてください。 そのうえで、Aさんの資力、土地家の価格なども考慮し「相続放棄」「限定承認」を考えた方が得策です。 資産だけ相続し、負債は相続しないことはまず無理です。
お礼
おそらくご想像のような流れだと思います。土地・家の価額よりは返済額は小さいので、相続放棄するのは、明らかに不利で考えていませんが、見ず知らずの人のために家を追われるのが納得できないんです。とにかく事実関係を調べて保証協会と相談してみないといけないですね。ありがとうございました。
- shoyosi
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いったん残額を払いきってしまえば> 払いきる必要はありません。ただ、そのときは、債権者と残額の金額に応じて共同行使ということになります(民502)。
お礼
条文も読まず早とちりでした。本当にありがとうございます。この際ですので、紹介いただいたURLで勉強してみます。
ちゃんとした、アドバイスは弁護士でないのでできませんが、遺産相続とは、法的に全ての財産を相続するとあり。負の財産つまりこれがなんと借金などもふくまれるようです。これを免れるには、相続権の放棄を申請しなければいけないようです。 これをすると当然、土地建物を含む全ての資産の相続を拒否しなくてはいけないので、借金や保証金の返済額と財産との相対を計算して判断するしかないようです。 このケースに類似したものがありましたので、ご参考までに
お礼
早速ありがとうございます。 親が借りたお金なら当然支払わなければならないと思いますし、相続には負の財産も含むことは了解しているのですが、保証人になっていたというだけで遺族が払わなくてはならないのでしょうか。心情的には、借りた本人を突き止めてその家族にでも支払ってもらいたいです・・・。
お礼
いったん残額を払いきってしまえば、債権者の権利を行使できるんですか。家の中には手がかりがないので、保証協会に連絡して契約内容を調べてみないといけませんね。参考になりました。ありがとうございました。