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親の保証人
主人の父親が2年前に他界したのですが、その後借金が多数発覚しました。 消費者金融など数社は義母と共に相続放棄をして、逃れる事が出来たのですが保証協会の500万分は主人が独身の時に保証人になっており 現在は義母が亡くなった義父の名義で月5千円ずつ返済しております。 主人自体はサインはしたものの、ほとんど記憶もなく説明もされて無かったようです。でもやはりサインをした以上払っていかなければならないのでしょうか? 保証協会の方から通知等、送られてくるのですがどうしたら良いのか 迷っています。
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- a_little_for_you
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すでに亡父親他界後、相続放棄したのに、「義母が亡くなった義父の名義で月5千円ずつ返済しております」というのはどのようなわけでしょうか。 父上が亡くなられたとき、保証協会の債務は判明していたのか、あるいは、相続後に保証協会が元の債権者に代弁済して請求してきたのか、どちらですか? 場合により母親が法定単純承認となり、放棄不可としても、ご主人が一部でも返済していない限り、まだ放棄を対抗できる可能性はあるのではないでしょうか。
>主人自体はサインはしたものの、ほとんど記憶もなく説明もされて無かったようです もしご主人が未成年の時に行った行為であれば、弁護士にご相談下さい。 成年後にサインしたのであればどうにもなりませんが。。。
お礼
未成年時ではありません。 ご意見有難うございます。
保証人としての債務は「夫」個人が負っているものであり、相続とは無関係です。 保証協会から請求があった場合には「支払う義務」があります。 主債務者は毎月一定額を返済すればいいですが、保証人は「債務者が行き詰まったとき」に「全額返済」を突然請求されるものです。 考え方によっては本人よりも厳しい責任を負います。 いずれにしても「自分自身の責任」となりますので、一括返済ができない場合には、どこからか借入を行って保証協会に一括返済し、自分のローンとして毎月返済するような方法をとるのが一番負担が少ないのではないでしょうか。
お礼
やはり そうですか・・。有難うございました。
お礼
放棄を対抗出来る可能性があるのでしたら 弁護士に相談したいと思い投稿しました。 でもどちらにしても一度相談してみます。 ご意見有難うございます。