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父の連帯保証人の母がなくなりました。
先日、父の借金の連帯保証人の母がなくなりました。 この場合、父が借金を払えなくなった場合連帯保証人はどうなるのでしょうか? まず考えられるのが、連帯保証人を息子である私に負の遺産として相続されると 考えられますが、負の遺産放棄(相続される遺産はほとんどない為)を行い、 連帯保証人がいなくなった場合、父に新たに連帯保証人を探す様、金融機関より 働きかけなどがあるのでしょうか? 父の借金は多額で、小額を返済し続けるのが精一杯で家屋も抵当に入っており 父が亡くなった場合も、兄弟全員、負の遺産放棄をと考えております。 文章を不快と思われる方もおられるとは思いますが、宜しく御教示ください。
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相続の放棄は、何も相続人全員一致の意思で行なう必要は全くありません。 また、今回の場合でお父様が放棄したとすれば、この時点で母親の “ 連帯保証人 ” としての債務は途絶える事にますが、“ 主たる債務 ” は飽く迄もお父様である訳ですから、この主債務の引継ぎを拒む際には、お父様がお亡くなりになった時に再び相続の放棄を家庭裁判所に対して申し出る必要があり、この放棄も勿論、ご兄弟全員である必要はありません。 尚、「 補足 」 による投稿はサイトの運営者側からのメール通知が配信されず見落とされている事が多いですから、こうした再質問の際には 「 お礼 」 の機能をご使用なさる事をお勧め致します。
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- Arkhimendes
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死亡した連帯保証人の債務は相続人が引き継ぐものの、この際に相続の放棄によって、その債務を免れますが、この時に主たる債務者(貴方の父親)側に別の連帯保証人を改めて用意する義務や債権者(金融機関)がこれを要求する権利は一切なく、金融機関としては、予めこうした事態を見越しての行動こそが抵当権等の設定であって、最終的には、この権利を行使し債務の弁済に充当させますから、その金融機関がいわゆる ヤミ金 等の類いでも無い限りは先の様な要求を行なうとは考えられません。
補足
返答遅れましたこと、お許しください。 さっそくのご返答有難うございました。 この場合、母の遺産の相続者は、私、姉、配偶者である父親となりますが、遺産放棄は全員(債権者である父親も)行わなければ、父親が亡くなった時にも母の連帯保証人が父より引き継がれるのでしょうか? 父が亡くなった後にも遺産放棄を考えていますが、この場合でも全員母の遺産放棄をするべきなのでしょうか? 長文、乱文になりましたが、御教示願います。宜しくお願いいたします。
お礼
お礼が遅れ、失礼いたしました。 御丁寧に説明いただき感謝いたします。 今後とも宜しくお願いいたします。