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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人が死亡したら債務も遺族が相続?)

保証人が死亡したら債務も遺族が相続?

このQ&Aのポイント
  • 親が叔父の会社の借金の保証人になっています。担保は自宅の土地です。
  • 個人の債務の場合、遺族が債務を相続して支払い義務が発生しますが、法人の債務は即保証人に支払請求が来るのでしょうか?
  • 知らない間に他の人の担保と合わせて8000万円の保証人になってしまっていますが、会社が倒産した場合、満たない場合はどこに請求が行くのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

>担保は自宅の土地です。 これはお父様の名義と考えてよろしいですね。 >父が死亡した場合はもちろん相続放棄するつもりです。 >父より先に会社が倒れてしまったらと思うと恐ろしいです。 この文面からすると要するに、生前に会社がつぶれてあなたの父親が支払えなかった場合にあなたに請求が来るのか?というご質問ですね。 あなたが保証人になっていない限り、あなた自身の財産に対してそのような請求は来ません。 あなたのお父様がお亡くなりになられた場合は、連帯保証、保証、根保証などは相続の対象となりますので、相続放棄されれば関係ありません。 また生前であればあなたに保証の義務はないわけですから、問題はないわけです。 >あわせても8000万円に満たない場合、残りはどこに請求が行くのでしょうか? どこにも行きません。 お願い程度は来るかもしれませんが法的には一切義務はありませんから、債権者は貸し倒れとなるだけです。 では。

rngo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の知る限り、親の保証人にはなっていません。 とりあえず、私に請求が来るということはないわけですね。

rngo
質問者

補足

ただ、仮に母が保証人となって父が借金をしていた場合、 (家のローンは終わっています。それ以外の借金があったら。) 保証人である母には請求がいくわけですよね。 最悪の場合、両親揃って自己破産なんてこともあるかも? 父は年金生活、母は定年後もパートのような形で働いています。 両親がが自己破産した場合、その年金はどうなるのでしょうか? 解約金のない医療保険などはそのままにできるのでしょうか?

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>(家のローンは終わっています。それ以外の借金があったら。) まずは破産するとこの家はお父様の所有であれば返済に充てられます。 >保証人である母には請求がいくわけですよね。 お母様が保証人になっていればその分はお母様にも請求が行きます。 支払えない場合は破産となるでしょう。 >両親がが自己破産した場合、その年金はどうなるのでしょうか? 公的な年金(国民年金、厚生年金、共済年金など)であれば、自己破産により影響を受けることはありません。 私的な年金についてはその種類により財産とみなされると思います。 >解約金のない医療保険などはそのままにできるのでしょうか? 財産としての価値が無ければ、そのままに出来ると思います。 (たとえば掛け捨てで加入しつづけている医療保険などは解約返戻金も当然ありませんので) ただ、具体的にお掛けの保険がどうなのかは、詳細は破産時に弁護士と話し合って確認するが一番と思います。 ご両親の場合は家などの財産がありますので、弁護士を通じての破産が望ましいですから。

rngo
質問者

お礼

債務の現状を一度家族できちんと話さなければと思います。 そのうえで弁護士などに相談したいと思います。 大変参考になりました。ありがとうございます。