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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の借金の返済肩代わりについて)

親の借金返済肩代わりについて

このQ&Aのポイント
  • 親の借金の返済肩代わりをするためには私名義で返済する必要があります。
  • 今回の借金は相続放棄の際に影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要です。
  • 法律の専門家である司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

とりあえずこの場合は代位弁済という形になります。 このときには債権者より、その借金に関する契約書を初め書類全部と完済したことの証明(そのときの残債金額と受領したことの証としてのご質問者宛の領収書)をもらいましょう。 そして、本来の債権者であるお父様に対して「金銭消費貸借証書」を作成し、返済を求めることになります。(むろんご質問の状況では返済は無理でしょうけど) このようなことをするのは贈与税対策で、これは贈与(ご質問者からお父様への)ではなく、あくまで代位弁済であり、以後ご質問者がお父様に対する債権者となるということです。 この場合、お父様がお亡くなりになると債権者として相続人に対して債務弁済を請求できますが、ご質問者自身が相続人ということになるので、意味はないですね。 相続に関してご心配されていますが、相続放棄は問題なくできます。相続放棄した場合、もしご質問謝以外に相続放棄していない相続人がいればその人に対して代位弁済した代金を請求できますが、誰もいない場合は結局取り立てることは出来ませんので、もしお父様に正の遺産が存在すれば他の債権者とそれを分配して分け前を預かる位です。

mominoki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変わかりやすい説明を頂き感謝いたします。 相続放棄するときに悪影響がないことがわかり一安心しました。心置きなく代位返済しようとおもいます。

その他の回答 (1)

  • furupun
  • ベストアンサー率15% (4/26)
回答No.1

ご自身が保証人ではないのですよね? なぜ、返済する必要があるのですか? それから、嫌がらせをしている保証人になった方は 自己責任で保証人になっていますので、 嫌がらせは逆恨みをいいとこです。 私なら、断固返済しません(義務が無いから)。

mominoki
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。確かに私は保証人ではありませんし返済義務のないことも承知しています。保証人の嫌がらせも私に対するものだけならば私も返済するつもりにはなりませんでした。保証人がたまたま私の主人の母(義母)の実家の近所に住んでおり、(ひょんなことから私たち親子と主人との関係が保証人に知られました)義母の兄に私の父の借金のことで嫌がらせまがいのことを言うらしいのです。最初は軽くかわしていたらしいのですが近所ということもあり嫌がらせが度重なり義母が心配し主人が何とかしないとと言いはじめ今回のようになった次第です。このまま放っておくと私たち夫婦の仲が危険になりうるので仕方なく返済を肩代わりすることにしました。

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