- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証協会について(競売・損害金など))
保証協会について(競売・損害金など)
このQ&Aのポイント
- 保証協会が競売する権限について確認したい
- 保証協会が不動産業者を紹介することはあるのか疑問
- 保証協会による損害金の免除について知りたい
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 質問1.保証協会は他の抵当者の了解を得ずに勝手に競売してよいのでしょうか? 評価額と担保債権の関係で可又は不可が決まる。 第一抵当の債権額より、土地の評価額が高いなら、他の了解は要らない。 第一抵当の債権額より、土地の評価額が低いなら、第一抵当権者の意志による。 > 質問2.保証協会が不動産業者を紹介することなんてあるんでしょうか? 出来るだけ回収したいから、高く売れた方が債権者もメリットがある。 債務者のためではなく、自分のために高く売る努力をすることは有る意味当然の成り行き。
お礼
ご回答ありがとうございました。理解できました。