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保証人と抵当権
質問いたします。 弟が兄弟の会社の連帯保証人大阪府保証協会(残180万)と家の担保(720万)に入っており、銀行が大弁済をしてもらい直接保証協会と話をしております。 担保は銀行時は根抵当(他に兄弟の借金は2000万残っています)で720万でしたが保証協会に担保が移ったときに抵当権720万に変わっています。 兄弟が返済の意向があっても家を売って返済を迫られるのか 又もし兄弟が自己破産した場合、弟は720万を払っても(この場合2000万の借金に充当)兄弟の借金が残っている限り抵当権を抜いてもらえないのでしょうか?宜しくお願い致します。
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- bunbun8
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