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保証協会債権回収からの通知

先日、母が亡くなり家の整理をしていましたら「保証協会債権回収株式会社」からの求償権残高通知がありました。 銀行への借り入れが300万、その後保証協会にかわったようですが代位弁済日が昭和61年と古く損害保険金が1200万もありました。 本人は、少しずつ返済をしていたようで元金は200万になっていました。 現在、合計1400万の請求があり遺産放棄をすればよいのですが、連帯保証人に叔父がなっているようで遺産放棄もできません。 何か良い方法はないものでしょうか?

みんなの回答

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

お母さんが銀行から300万円を借入れ、その後、昭和61年に代位弁済によって債権者が銀行から保証協会に変わった、ということでいいのでしょうか。 そうだとすると、損害保険金って何でしょうか。ひょっとして遅延損害金の間違いでしょうか。 本人が弁済して元金が200万円になっているということは、通常、弁済金はまず損害金に充当され、元金への充当は後回しにされるので、損害金の弁済は済んでいるのではないですか。それとも、元金は200万円まで減らしたが、その後長らく支払いをしていなかったので、損害金が1200万円まで膨らんでしまったということでしょうか。 事実関係に不明な点がありますが、とりあえず、お母さんが最後に支払いをしたのはいつか、確認してください。時期によっては消滅時効になっている可能性も考えられます。 銀行が貸主の場合には利息制限法を超えた貸付はしていないのが通常なので、過払いとか残債務の大幅な減額とかはあまり期待できないと思います。

123123aaa
質問者

補足

昭和59年に銀行より300万借り入れ61年に保証協会へ変わったようです。 2年間の間にも少し返済はしていたようですが延滞等があったようで300万のまま保証協会への返済になっています。 その後、少しずつ返済はしているのですが病気等で遅延があったようで遅延損害金が1200万になったようです。 叔父に迷惑がかからないよう自己破産せずに先月も返済をしていました。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.1

そんなに昔から返済を継続していたとなると、利息制限法の制定により、過払いが発生しているか、あるいはかなり残債が減っているはずです。 借入契約書や返済状況を詳細に調べて弁護士や司法書士に相談なさる事を勧めます。

123123aaa
質問者

お礼

ありがとうございます。これから頑張っていろいろな方に相談したいと思います。

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