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連帯保証の相続について

先日、信用保証協会なるところから通知が来ました。 母の再婚相手が借金をしており、母が保証人になっていたとのこと。 債務者、連帯保証人が返済できなかったため、 連帯保証人の法定相続人である私に支払いするよう求める内容でした。 母が亡くなったのは去年の8月なのですが、相続放棄の手続きはしていませんでした。 しかし、母は20数年前に私の父と離婚し、私はその後ずっと父と暮らして来たので 母の再婚相手は私にとって他人同然です。 自分自身で相続に関する調査をしなかった責任とは思いますが、 いまさら、他人同然の人の借金の支払いをすることに納得できません。 何かいい方法がありましたら教えてください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

No.1の方も書いておられるとおり、 1 信用保証協会からの通知によって負の遺産があることを初めて知り、その通知から(裁判所申立日に)未だ3ヶ月が経過していないこと、 2 母の死後、母の遺産について一切手を付けていないこと、 ということであれば、家庭裁判所で相続放棄をすることを認めているのが実情です。 質問に、いまさら、他人同然の人の借金の支払いをすることに納得できないことを書いておられますが、あなたの場合は、連帯保証をした母の保証債務の弁済ということになることを十分ご理解ください。

lar1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 母の家にはプラスの遺産となるものも特になく、 遺産として受け取ったものも、処分したものもまったくない状態です。 保証債務の弁済であるということは理解しておりますし、最悪支払いもやむを得ず、とは思っていますが、 相続放棄を申し立ててみようと思います。

その他の回答 (2)

  • oska
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回答No.3

相続は、資産・負債を問いません。 母の再婚相手の借金でも、母の名前で連帯保証人になった場合は、亡くなった再婚相手の子供も同様に母の保証債務を相続しています。 ただ「信用保証協会からあなたに通知が届いた」との事ですから、再婚相手側には(1)法定相続人が居なかった(2)法定相続人は相続放棄したの2点でしよう。 全く他人の債務ですが、連帯保証人は保証人と違って非常に厳しいものがあります。 通常は「相続開始から3ヶ月以内に放棄しなかった場合は相続した」と看做します。 が、この相続開始は「事実を知った時」との意見もあります。 全く他人の債務を弁済するという納得できない事ですが、至急「相続放棄」をするべきだと思います。 ただ、相続放棄をすれば「プラス資産」も放棄した事になります。

lar1974
質問者

お礼

信用保証協会に問い合わせたところ、母の法定相続人は再婚した夫と 母の子である私と弟の3人ということでした。 相続は夫が2分の一、私たち兄弟がそれぞれ4分の一とのこと。 再婚相手は相続放棄はしていないようですが、子供もいないということのようです。 プラスの遺産となるものもないような家ですので、亡くなったときにも 特に相続について気にも留めなかった結果なので、 自己責任であることは否めませんが、相続放棄の手続きをしてみようと思います。 回答ありがとうございました。

  • sparky_5
  • ベストアンサー率21% (47/223)
回答No.1

普通は相続の開始後3ヶ月ですが、判例では事実を知った後3ヶ月との見解を示しているので諦めず相続放棄の手続きをしてください。

参考URL:
http://www.geocities.jp/imanaka66jp/souzoku14.htm
lar1974
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相続開始からすでに1年以上が経過しているのでほぼ諦めていたのですが、 万にひとつの可能性でも相続放棄の手続きをしてみようと思います。

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