• 締切済み

はじめまして。私の主人は実父と一緒に働いております。先日義母が、保証協

はじめまして。私の主人は実父と一緒に働いております。先日義母が、保証協会から1千万の借金をしていることをはじめて聞かされました。 が、父は高齢(76歳)ですし、無担保・無保証人で借入しているので、最悪父が他界すれば借金はチャラになると思っていたのですが、銀行の人がきて、父の店を続ける限り、借金は息子である主人が返済していくものだと言われてしまいました。 主人が全く知らなかった借金なのに返済をしていかなくてはならないのでしょうか? ショックで離婚も考えています。

みんなの回答

回答No.1

お父さんは誰名義で借りたのでしょうか? 父本人名義ならば、他界すれば相続放棄で 返済義務はなくなります。 店が続く限りは返済義務があると言うことは 恐らく、お店名義で借りていると思われます。 そうなればお店が続く限り、 その時の代表者が返済をするのは当然です。 息子だから返済義務があるわけではなくて、 そのお店を継ぐなら返済する義務が付いて回るので、 どうしても嫌なら店を畳んで、別のお店を作るくらいしか 返済から逃れる手段はありません。 ただ、一千万円くらいの借金は事業の規模にもよりますが どこでもそのくらいはしていて当然ですよ。 商売人の嫁なら、そのくらいで離婚なんて言ってたらやって行けませんよ。

yoshibusu
質問者

お礼

ありがとうございます。 名義は父個人の名義で店の名前にはなっておりません。 また、事業に対しての借金でしたら私も仕方ないと思うのですが、 義母は、そのお金を事業資金としてではなく、すべて自分の買い物等で使ってしまっているのです。 でも、相続放棄で支払い義務がなくなるのでしたら、何とかがんばってみようと思います。