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清算事業年度の均等割納税額

本などを調べたのですが、 はっきりとした回答がわからず・・どなたかご教示お願いいたします。。。 当法人は当期清算事業年度で、 期間は7/3~10/20となります。 その場合の、地方税均等割額の月数ですが、 どのようにカウントするのでしょうか。 1ヶ月未満切捨てなので (1)8月・9月(7月及び10月切捨て)の2か月分 (2)~8/2・~9/2・~10/2(10/3以降切捨て)の3か月分 どちらかかと思うのですが、如何でしょうか。

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  • ctaka88
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回答No.1

(2)が正解です。 税務で月割り計算という場合は、常に(2)のような計算をします。 これは国税通則法第10条、地方税法第20条の5に規定されています。

HoneyMilk6
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、有難うございました。 ものすごく助かりました。

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