- ベストアンサー
法人住民税の月割
事情により、有限会社の解散・清算を行うことになりました。 年度の途中に解散を行う場合の、法人住民税の均等割りの月数は、解散の日と清算結了の日のどちらまでなのでしょうか。 事業年度は、6月より5月末日までで、解散決議は2月1日です。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
事情により、有限会社の解散・清算を行うことになりました。 年度の途中に解散を行う場合の、法人住民税の均等割りの月数は、解散の日と清算結了の日のどちらまでなのでしょうか。 事業年度は、6月より5月末日までで、解散決議は2月1日です。 よろしくお願いします。
お礼
ご明確な回答、ありがとうございました。 一事業年度の考え方が分かり納得いたしました。 いずれにしろ清算確定までは、課税対象期間ですね。