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英文和訳

英文で分からない箇所があります。 売手は、買手に事前に書面による通知を出すことにより、 単価、取引条件を変更できる旨が記載されていることは 分かりますが、英文にある「stated therein]は どのように解釈すれば宜しいでしょうか? Seller may change the per-unit prices and trade terms stated therein at any time by written prior notice to Buyer.

みんなの回答

  • drmuraberg
  • ベストアンサー率71% (847/1183)
回答No.5

一般的には 1)「そこに記されている」は stated therein、 2)「ここに記されている」は stated herein、 とされています。 1)の解釈はNo.4の方の言われる通りです。 2)の解釈はNo.3の方の言われる通りです。 No.2の解釈は、以前質問されていた the accepted order shall constitute an individual sale and contract の場合、 an individual sales and contract を the で受け、契約文中のその後方で 1)の意味で使うことは可能です。しかし、あまり見たことは有りません。 この場合は stated in the contract of individual sales の様に具体的に書くのではと 思います。

  • KappNets
  • ベストアンサー率27% (1557/5688)
回答No.4

私のイメージでは複数の商品の単価や取引条件が一覧表になっていて「stated therein」は「その表に書かれている」という意味だと思います。

回答No.3

書面による通知の中に記載というよりは、本契約(現在この規定が記載されている契約書)に記載している(単価、取引条件)ということではないでしょうか。

  • taka_tora
  • ベストアンサー率56% (59/105)
回答No.2

こんばんは 「売手が買手に出した書面の中で定めた」という意味だと思います。 「売手は、買手に事前に書面による通知を出すことにより、いかなる時でも、その中に定めた単価、取引条件に変更することができる。」 ということだと思います。

回答No.1

「そこに記されている」又は「ここに記されている」 という意味です。

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