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creditについて教えて下さい。

creditという単語にぶつかると、戸惑ってしまいます。 Seller shall receive credit for all upgrades tested in Buyer's factory that meet Purchase Specification requirements, if testing occurs prior to the Maturity date. このcreditは購入仕様の要件を満たすすべてのアップグレードを、無料で提供すると言うような意味ですか? 返品、交換、または代わりの商品を購入するときにその商品分の金額を充当するという意味でcreditが使用される場合も、creditの日本語訳が説明的で長いものになってこれでいいのかな、と自信が持てません。すっきりした訳はありますか? The output credit for a specific upgrade shall apply to post-implementation date remedies at Buyer's choosing. In the event Buyer chooses to not validate a specific upgrade, Seller shall not receive credit for the potential output improvement. ここのoutput creditは潜在的な生産向上を保証しないということ? ネットで見かけた英文 Everything we sell is returnable for full credit. のfor full creditは、「全額払い戻しされる」と言う意味ですか?それとも、代替商品を購入できるというだけで、返金はしてもらえないのですか? どなたかわかる方教えて下さい。

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  • Wendy02
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回答No.3

こんにちは。 ちょっと2.の内容は、最初、ちょっと驚きましたが、良く考えてみるとやっぱりそうかなって思えてきます。 >Buyer may elect to receive a credit in lieu of Guarantee Equipment. 「a credit in lieu of Guarantee Equipment」は、たぶん、貸方勘定のことで、実際に、現金等が動くという意味には直結してきません。Buyer は、お金を支払う側なので、差額の差し引きの「相殺」するのです。 これも、私は経験はあるのですが、それは最初の段階から、このようなことをがっちりと決めたことはありません。ただ、結果的にそうなりますが。 >The credit value shall equal to the Guarantee Equipment, Spare Parts…… 「Guarantee Equipment, Spare Parts ....」と等価(equal to) をクレジット(credit value)にする、ということですね。 これを見ていただければ、その仕組みが分かると思います。 Seller 側から ---------------------------------  debit    |   credit ---------------------------------   売掛   |  入金額 -値引き   |   ================================= Balance ---------------------------------- これでは、日本の帳簿の書き方と逆ですが、こんな感じになると思います。私たち日本人は、これを、原始帳簿と読んでいるようですが、値引きは、debit 側にマイナスで入ります。 credit 側は、返品が入ったときには、そこに、同じく金額が入ります。日本の経理では、こんなに簡単には掛けません。 >「Guarantee Equipment、スペアパーツ」の金額に相当する金額を使って、他の装置を購入することができる。 それは、上記の表で見れば分かるとおり可能です。Seller というか、メーカーのExporter の方は、それをスペアパーツや製品で充当させようとするようです。(その理由は説明する必要はないと思います) >At Buyer's discretion, credit will be applied within one month of concluding the validation. >その権利を行使できる期間はヴァリデーションから1ヶ月以内だよ、ということですか? 「Credit」の適用を、Buyer 側の判断で、Varidation の「決定」の1ヶ月以内ということではありませんか?権利行使といえば、そうですが、Buyer 側の判断ですね。 前回の In the event Buyer chooses to not validate a specific upgrade, に繋がりますが、これは「特定のupgrade の評価選択はしない」ということですね。 私の前回の回答は、単なるテスト機関のような内容でしたから、意味が違っていますね。 それと、現実には、このCredit は、Buyer 側の支払い条件との兼ね合いになってくると思いますが、実際は、Credit Note を切れば良いのかもしれません。 私の経験では、相手が、validation を持ち出してくると、Seller 側としては、形式的にでも、Verify - Verification(相手の申し立てに正当性があるか)の判定が必要になるのだと思います。基本的には、Seller は、Buyer の言いなりではあるけれども、建前で、歯止めをしておかないと、論争になったときに、手も足も出なくなります。 一応、こんなところです。お役に立てていますでしょうか?

karamimach
質問者

お礼

wendy02さん、 私のために、貴重な時間を割いて、経験を踏まえて解説して頂き本当に有難うございました。大変わかりやすい説明で疑問が氷解しました。助かりました。心から感謝します。 Sellerの担当者が、来週海外のBuyerの会社に出張して契約内容を詰めるたたき台にするから、ということで翻訳を依頼されたのですが、渡されたのは修正No.5。基になる購入契約の原稿はもらえなかったのでMaturity Dateも何の「満了日」なのかわかりません。 それに質問させて頂いたように、1ページに2,3回動詞や名詞であちこちにcreditが使われていて、creditには苦手意識があったので苦手意識を払拭しないと・・・と思い恥を覚悟で思い切ってお尋ねした次第です。これで苦手意識がなくなりました。有難うございました。 今後とも宜しくお願いします。

その他の回答 (2)

  • Wendy02
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回答No.2

こんばんは。 私は、最初の回答で、某メーカーの開発のやり取りを頭に描いて、書いてみました。補足の文面でも、やはり、同じような印象に思えてくるのです。こういう先入観は、本当はいけないと思うのですが。 それはともかく、 ちょっと気になる言葉に、Maturity Date とありますが、これは、契約か製品サポート契約期間の満期日のことだと思います。 その日までの契約で、製品改良(アップグレード)のテストをBuyer に依頼し、その時に、Seller 側がテストした統計学的に有効データを提供する。Seller は、買い手(Buyer)側の要求するものに見合っているかをテストして、そのテストの「評価(credit)」を受けなくてはならない。 次のパラグラフの Buyer は、回良品が、購入仕様(Purchase Specification)に合致としてるかどうかのテストを行うという義務は持たない。ここの credit も、最初のパラグラフと同じで、「評価」ではないかと思います。その、「出力評価(output credit」に関しては、Buyer側の調整による決定で、日程などを決めていくということだと思います。 それで、おそらく、これは試験(テスト)に関することだと思うのですが、Buyer は、validate (良いのか悪いのかという決定的な判定)はしないし、Seller は、出力したものに対して、ここを直したらどうか(credit for potential output improvement)という、示唆を受けない、ということだと思います。(Buyer が提供しないという意味よりも、もう少し広い意味だと思います) 次のパラグラフ Equipment warranty Labor Credit ここでは、お金のことは触れていませんが、私には、間接的にはお金に関わってくるように思えます。設備や備品に対する労働信用保証。Buyer の元での保証された労働を実施するためには、Buyer に対して、Seller は、以下のものを提供する。formula が、物なのか方法なのか、何を指すかは分かりませんが。 -------------------------------------- 私個人としては、こちらの思惑で、納得しつつ、分かったような気がしているのですが、大はずししているかもしれません。最終的なご判断はお任せいたします。 私の経験では、このような場合、相手の国の担当者に、その意味を確認しました。この出てきただけの内容は、権利と義務の話で、お互いの直接の利害関係はないようです。内容的には、私の読みに間違いなければ、ごく自然な対応の文章のように思いました。似たような文章は出会ったことがあります。ただし、相手は、公的な検査機関です。 それと、インターネット検索では、同じような内容で、"review" という言葉が出てきて、もしかしたら、同じような意味ではないか、と考えました。

karamimach
質問者

補足

wendy02さん、有難うございます。 最初のreceive creditは理解できました。 私の思い違いがあるといけませんので、確認させてください。 装置が仕様を満たさない場合の救済策として、 1.売主がGuarantee Equipment(additional Equipment)を提供する。次に 2.Buyer has the option to reevaluate additional Equipment on a quarterly basis. Buyer may elect to receive a credit in lieu of Guarantee Equipment. The credit value shall equal to the Guarantee Equipment, Spare Parts..... At Buyer's discretion, credit will be applied within one month of concluding the validation. とあります。 ここでのreceive a creditは私がcreditに対して当初思い込んでいた、 相殺を受ける???というような意味で、Guarantee Equipmentのヴァリデーションを実行して、それでも仕様が満たされない場合は、「Guarantee Equipment、スペアパーツ」の金額に相当する金額を使って、他の装置を購入することができる。その権利を行使できる期間はヴァリデーションから1ヶ月以内だよ、ということですか? それともここはやはり「代金を返金するするけど、それは3ヶ月ごとに行うvalidationから1ヶ月以内だよ」ということでしょうか。 お手数ですが、思い込みがあれば、ご指摘下さい。

  • Wendy02
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回答No.1

こんにちは。 パラグラフの1のSeller shall receive credit と2のThe output credit は繋がっているものなのでしょうか?元がどんな内容かは分かりませんが、どう読んでも、お金を意味するような言葉ではないと思います。 Seller は製造者で、Buyer は、一種の代理店のようです。お互いの権利を分配し、Seller は、改良品をBuyer に選択させ、その選択させたものを、再び、Seller にフィードバックさせる。Credit とは「評価や権利」のようなものなのかと想像してしまいます。大きな意味では、「受け取るもの」。 Seller は、Buyer側が、フィードバックして改良した"Credit" --今後の改良の生産量や見通しのための生産の権利--は持たない、逆に、Buyer は、フィードバックした後の具体的な改良品の後の選択権はない。 ということかなって思いました。これが正しければ、どこかの会社の製品に似たものがあります。ただし、このままでは、良く理解できませんね。もう少し、全体から見えてこないと、外している可能性があります。一番の問題は、Seller と Buyer の関係だと思います。 こちらは、話が違うことだ思いますし、上記とは関係ないと思いますが、 Everything we sell is returnable for full credit. これは、"debit & credit" の credit account で、貸方勘定のことで、日本では、返金だけでなく、入金を意味します。入金した金額の全額お返しできます、ということですね。

karamimach
質問者

補足

Wendy02さん、貴重なヒントを有難うございました。お金の話だと思い込んでいました。Sellerは半導体関連装置のメーカーで、海外のBuyerに装置を販売しようとしています。その内容を詰めている段階です。 私の質問の仕方が悪かったようで、すみません。 Prior to the Maturity date, Seller may request Buyer to validate upgrades. Seller shall provide statistically valid data sufficient to indicate that proposed upgrades will demonstrate improved output. Seller shall receive credit for all upgrades tested in Buyer's factory that meet Purchase Specification, if testing occurs prior to the Maturity date. というパラグラフの一節でした。 creditは改良品に対する「権利」のようなものですね。 下の英文は上の英文とは異なる頁に書いてある英文です。 Buyer has no obligation to test or verify upgrades to meet Purchase Specification. The output credit for a specific upgrade shall apply to post-imprementation date remedies at Buyer's choosing. In the event Buyer chooses to not validate a specific upgrade, Seller shall not receive credit for the potential output improvement. output creditというのは生産能力??に対する権利?? さらに、別の箇所で Equipment warranty Labor Credit For any warranty work performed under Buyer SOW, Seller shall credit Buyer per the following formula. と言う英文があります。 warranty Labor Creditに対応する日本語ってありますか? 保証作業費??? creditでことごとくつまずいています。宜しくお願いします。  

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