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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税について詳しいかた教えてください)
相続税について詳しいかた教えてください
このQ&Aのポイント
- 相続税の計算方法や申告手続きについて詳しい方教えてください
- 紛争のあった相続財産の分配や遺産相続人の権利について教えてください
- 法定相続人の数と譲渡の問題について詳しく説明してください
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質問者が選んだベストアンサー
譲渡にしてしまうと、そこで贈与税が発生します。1000万円以上 ですと、50%は、贈与税として徴収されます。ですので、譲渡と いうかたちはとりにくかったのではないかと思います。
その他の回答 (1)
- mnb098
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回答No.1
法定相続人7人の内4人は実際の相続金額がないので、実務計算した3人の按分をファクスしてきたのではないのかと考えるのが普通でしょう。 内容からは亡くなった人の法定相続分も含め1/4づつの負担による、課税相続税の合計額を、ABC3人での実際の相続金額の率で按分していませんか。 控除金額が減るので、甥姪たちに放棄させるとは考えられないので、調停にもとづき分けたのでしょうから、Aが取り上げたので不利になるから、それを隠すために除外しているということは無いと言えます。
質問者
補足
申告計算書の法廷相続人数は3人となっており、なぜ、本来の7人にしないのかわかりません。(控除金額も5000万円へるのに)また、裁判で提出されているものは、D・E・F・GさんからAへの財産全部を譲渡すると言う内容の「脱退届け」とAが受け取ったことを証明する「相続分譲渡証書」が添付されてあります。
お礼
贈与税については知りませんでした。A側の税理士がいっていたのですが、D・E・F・Gは実際、遺産を受け取ってからAに譲渡するわけではないので贈与にはならないといっています?(相続遺産を譲渡するとの契約をしただけ)しかし、実際はD・E・F・Gの遺産分もすべてAがD・E・F・Gを経由しないで直接もらっています。この税理士の言っていること信用できますでしょうか。
補足
税理士と直接話をしたのですが、どうやら、Aの司法書士からD・E・F・Gは法定相続人ではならないとの説明を受けたとのこと(この税理士もAの税理士のため信用できない部分もありますが)。もし、D・E・F・Gが法定相続人なら(実際そうですが)、控除額も大幅に増えて、相続税もずっと安くなるといってました。疑えばきりがないのですが、A側は贈与税を自分が払うより、B(私側)とCにうそをついて法定相続人を3人として申告するほうが得だと考えたのではないかと思います。(私どもはしろうとなのでだませると思ったのではないかと) 補足:今回の相続では、遺産分割協議書は作成しておらず、D・E・F・GからAへ相続物すべてを譲渡するとの書類(裁判にて提出済)があります。