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扶養控除と配偶者控除の違い

扶養控除と配偶者控除の違いがよく判りません。 控除条件は似たような内容なのですが、 なぜ二種類あるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

「配偶者控除」は配偶者間、「扶養控除」は配偶者以外の親族に適用されるものです。 配偶者間には、「配偶者控除」の要件を一定限まではみ出たら「配偶者特別控除」という救済措置がありますが、「扶養特別控除」というのはありません。 代わりに、「扶養控除」には控除対象者の年齢による控除額の違いがあります。 「扶養控除」および「配偶者控除」は、控除対象扶養者または控除対象配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者の場合のみ、38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

「夫婦は一心同体」という言葉があるように、配偶者間の関係は、一般の親族間の関係に比べて異質なのです。 民法 (親族の範囲) 第七百二十五条  次に掲げる者は、親族とする。 一  六親等内の血族 二  配偶者 三  三親等内の姻族 この規定からも分るように、配偶者は特殊な立場の親族です。六親等内の血族でもなければ三親等内の姻族でもありません。 所得税法においても、この特殊事情を踏まえて配偶者の扶養と一般親族の扶養とを切り離して規定しており、用語も別々です。 ・配偶者の扶養………配偶者控除、配偶者特別控除 ・一般親族の扶養……扶養控除

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