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扶養控除 配偶者控除

年末調整の扶養控除と配偶者控除の違いがよくわかりません。どなたかわかりやすく説明してくれたら助かります。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.5

No.2です。 >ただ配偶者と扶養親族が両方いる場合、どちらの控除を適用するのでしょうか?。 両方です。 また、扶養親族が2人いれば2人分、3人いれば3人分の控除を受けられます。 ただし、民主党の政策では再来年からこれらの控除は廃止になる見込みです。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。参考になりました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

◎あなたが親族(子供や親。配偶者除く)を扶養している場合、「扶養控除」を受ける事ができます。 ◎あなたが配偶者を扶養している場合、「配偶者控除」を受ける事ができます。 子供(または親)と配偶者の両方を扶養している場合は、「扶養控除」と「配偶者控除」の両方を受ける事ができます。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。参考になりました。

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>ただ配偶者と扶養親族が両方いる場合、どちらの控除を適用するのでしょうか?。 両方

jirinori
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養控除とは 扶養親族がいる場合に受けられる控除 扶養親族とは ・子、親など配偶者以外の6親等以内の血族および3親等以内の姻族 ・貴方と生計を一(同居もしくは別居の場合は生活費などを送金していたり余暇には寝起きを共にしている)にしている。 ・年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得なら収入が103万円以下)である。 ・青色や白色申告者(自営業の人)から給与をもらっていない。 以上の要件を満たしている人をいいます。 配偶者控除とは 控除対象配偶者(妻もしくは夫)がいる場合に受けられる控除 控除対象配偶者とは ・貴方と生計を一(同居もしくは別居の場合は生活費などを送金していたり余暇には寝起きを共にしている)にしている。 ・年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得なら収入が103万円以下)である。 ・青色や白色申告者(自営業の人)から給与をもらっていない。 以上の要件を満たしている配偶者をいいます。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。 ただ配偶者と扶養親族が両方いる場合、どちらの控除を適用するのでしょうか?。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

「扶養控除」は、親や祖父母、兄弟など扶養している場合。 「扶養者控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 妻もしくは夫の場合が「配偶者控除」。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。 ただ配偶者と扶養親族が両方いる場合、どちらの控除を適用するのでしょうか?。