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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:行政機関個人情報保護法について)
行政機関個人情報保護法についての疑問
このQ&Aのポイント
- 行政機関個人情報保護法における外国人や法人の開示請求可能性について知りたい。
- 行政機関個人情報保護法と民間レベルの個人情報保護法の法人の開示請求可能性の比較について明確化を求めています。
- 行政機関個人情報保護法において法人が自己を本人とする情報の開示・訂正等を請求できるかどうかについて解説をお願いします。
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noname#100369
回答No.1
個人情報保護法(民間向け)第25条には、 「本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示を求められたとき・・・」 とあり、行政機関向けの法律の場合、第12条に 「何人も、(中略)、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。」 とあります(独立行政法人向けも同様)。 表現に若干の差異はありますが、「自分の個人情報」が開示対象であること、「個人情報」の定義が同じで法人に関する情報は含まれないことから、開示できる人は個人に限られ、法人は対象外となります。 なお、両法とも「個人」について日本国民に限定されていませんので、外国人であっても自分の個人情報についての開示を求めることができます。
お礼
返事が遅れて申し訳ありませんでした&ご回答ありがとうございます。 独学で勉強してるので、専門家の方に回答していただけるとありがたいですね。