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個人情報保護法とは
ある自動車メーカーのディーラーが、勝手にクレジットの申し込みをすることは、個人情報保護法違反にはならないのでしょうか? 本人の全く知らないうちに、車のローンの申し込みがしてあり、CICに開示して初めて分かりました。 普通のことなんでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
それは完全に違法です。 本人の意思がない限り金融機関への申し込みはできません。 恐らく認めの印鑑(100均で買えます)を用意し、その車屋が勝手に信販会社に申し込みをしたのでしょう。(違法です) その場合、信販会社に連絡をし、その旨を説明して悪徳ディーラーと話し合いで解決に向かいます。 もし解決できない場合は法的処置を取っても構いません。100%勝ちます。
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- adobe_san
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ちょっと待って・・・! 不思議なのですがなぜCICに開示請求を行ったのですか? 普通なら行わないはずですが・・・・ 何か大事な部分を削って書かれてませんか? 単純にローンが組めるかどうかを話の成り行きでお願いしたのでは? >ディーラーとは仕事の関係で付き合いは古いのですが、この営業担当は1,2年ほどの付き合いです。 これ すごく気になります。
お礼
回答ありがとうございます。 開示請求は、全く別の事を確認したくて取り寄せました。 購入の話やローンの話は全然していませんし、お願いもしてません。 開示は12月にしたのですが、9月にクレジットの申し込みがしてあったので、確認してみたら確かにその営業が自分がしたと言っていました。
- pastorius
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クレジットの申込書を「ディーラー」があなたの意思とは無関係に勝手に作成して、署名押印等も勝手に行ったというのであれば、クレジットの申込みは無効です。 個人情報保護法より、「ディーラー」がクレジット会社に対する私文書偽造や詐欺を行った犯罪事件と考えられます。 もう少し周辺事情を説明していただければわかりやすいのですが。
お礼
回答ありがとうございます。 ディーラーとは仕事の関係で付き合いは古いのですが、この営業担当は1,2年ほどの付き合いです。 以前、「こんな中古車がないかな」と話をしていたことはありますが、 買うなんて一言も言ってない上、クレジットは新車での申し込みでした。 私としてはなんだか納得いかないのですが、もしかしたら普通の事なのかなと思い、質問させて頂きました。
お礼
回答ありがとうございます。やはり違法ですよね。