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個人情報保護法

個人情報保護法を理由に、メールの着信履歴の開示を拒まれています。 そのメールアドレスは、「企業名」なのですが、企業は個人情報保護法の「個人」に当たるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

個人情報保護法における「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であると定義されています。 したがって、法人は生存云々という概念がないですから、自ずと自然人に限られることとなります。 余談ですが、このような定義なので、個人であっても死亡した者の情報については、個人情報保護法では保護されません。

kanpyou
質問者

お礼

早速の御回答、ありがとうございます。 やはり、『自然人』を対象とした法律なので、「企業は当てはまらない」ということになりそうですね。

その他の回答 (3)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。私の理解している範囲でお答えしたいと思います。  結論としては、今回ご質問の「メールの着信履歴」は、「個人情報保護法」では、個人情報に該当しません。 >個人情報保護法を理由に、メールの着信履歴の開示を拒まれています。そのメールアドレスは、「企業名」なのですが、企業は個人情報保護法の「個人」に当たるのでしょうか?  「個人情報保護法」という名前が紛らわしいのですが、この法律の主旨を簡単に書きますと、 ・個人情報を収集する場合は、利用目的をあらかじめ明示すること。 ・集めた個人情報を、本人の承諾なしに利用目的に利用しないこと。 ・個人情報の取扱いは厳重にすること。 ・本人から請求があった場合は、個人情報の開示,訂正及び利用停止の請求に応じること。 などで、もっと簡単に書きますと、 「個人情報は、使用目的を明示し、本人から収集し、本人から開示,訂正及び利用停止の請求に応じて、正確に管理しなさいよ」 と言う法律です。  ですから、「メールの着信履歴」は、この法律の主旨からして、法人、個人を問わず、「個人情報」には当たらないです。  僭越ですが、 >ある企業に勤めていて、その会社宛(会社のメルアド)に届いたメールの着信履歴を開示請求する場合は、個人が請求するのではなく、会社が請求するという意味でしょうか?  相手が役所でしたら「公文書公開請求」で、非開示の対象にならないものでしたら公開する義務がありますが、民間企業でしたら開示する義務は必ずしも無いと思います。社内秘の情報もあると思われますから。極端に言えば、官憲や少なくとも関係者(株主などですね)でないと、開示の義務は無いと思います。  因みに、「個人情報保護法」が適用されるのは、民間でかつ5千件以上の「個人情報」を保有している事業所です。それ以外の事業所は原則として、この法律は適用されません。原則と書きましたのは、その会社の所管行政庁が、もっと件数を少なくしている業種もあるからです。 (おまけ)  「個人情報保護法」ができた背景は主に二つあります。 ・名簿業者から名簿を買い取り、それを利用してダイレクトメールの送付や、電話勧誘を出来なくする。(この法律では不正な入手になります。) ・間違った個人情報、例えば間違ってブラックリストに載せられて、金融機関からお金を借りられなくなったりするのを防ぐため、個人情報を訂正できる様にする。(個人情報の開示と訂正の請求ですね。) と言うことです。

kanpyou
質問者

補足

たとえば、 kabu ○○suzuki@okwave.jp というメールアドレスがあるとして、「suuki」という部分が個人情報(他の情報と容易に照合できる)に当たるとの解釈がある様ですが、どうなのでしょうか?

  • kouji119
  • ベストアンサー率11% (8/68)
回答No.3

No2です。 自社(○社)とそこに勤めるAさん、 Aさんとメールをしている企業(△社)とさせて頂きます。 先程の内容は、Aさんが業務上(営業活動やその他行為)で取得した 情報(△社の状況や、△社担当者の名刺等)はAさんの情報ではなく、 ○社が保持する情報という事になります。 ※つまり、Aさんは自分の会社(○社)に対して、 Aさんが取得した全ての情報を開示する必要がある。という事です。 質問内容は、Aさんが受け取った△社からのメールを開示して欲しい。 という事ですよね? △社から送られたメールアドレス(宛先)は、 1.○社のメールアドレス(会社から支給されたアドレス)ですか? 2.Aさんの個人アドレス(個人契約で取得したアドレス)ですか? 1.の場合、○社はAさんに対して、メールの開示請求が出来ると思います。 (質問者様がAさんを管理する立場、もしくはそれに応じた役職の場合でも、 同様かと思います) 但し、2の場合は、会社側がAさんに開示を求める事は難しいかも・・・ (個人情報云々より、Aさん個人のプライバシー侵害等々の理由で・・・) 話が戻りますが、Aさんにメールの内容を開示して欲しい理由は何ですか? メールの内容に対して、会社(○社)として不審な点がある・・・ とかでしょうか? 質問内容の状況が掴めませんので、これ以上、何とも言えません。 もう少し、状況を詳しく教えて頂けませんか? 追伸 前回及び今回の内容は全て、私個人の考えであり、 内容に関しては、間違って理解している点もあるかも知れませんので、御理解頂きたく思います。

kanpyou
質問者

補足

ご返答の内容で、私の疑問点は満たされております。 ご回答、ありがとうございます。

  • kouji119
  • ベストアンサー率11% (8/68)
回答No.2

『企業名』のみなら、『個人』には該当しませんが、 メールアドレスから『個人』を特定できる場合、 (例:Taro@○○.co.jp ○○は会社名とします) 個人情報に該当します。 メールアドレスから『個人』を特定出来ない場合、 (例:jinji@○○.co.jp @の前が部署や不特定多数を示す) 『個人情報』には該当しないと思います。 1つの情報、または複数の情報から個人を特定出来る情報が『個人情報』となり、保護の対象となります。 でも、保有する個人情報の数により、保護する必要があるかが決まっていたはずなので、一般的に個人で保有する情報量では保護義務は発生しないと思われます。 (だからといって、好き勝手に開示して良いわけではありませんが・・・) 話は変わりますが、業務上知り得た企業の情報ならば、 その情報は、情報を取得した本人ではなくその人が勤める会社の情報資産になると思いますので、会社としてメール着信履歴の開示は求める事が出来たはずです。 ※少し前に勉強しただけなので、詳しくはないですが、参考になれば幸いです。

kanpyou
質問者

補足

ありがとうございます。 >業務上知り得た企業の情報ならば、… 少し意味が分かりづらいのですが、補足の解説を願います。 ある企業に勤めていて、その会社宛(会社のメルアド)に届いたメールの着信履歴を開示請求する場合は、個人が請求するのではなく、会社が請求するという意味でしょうか?

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