- ベストアンサー
個人情報保護法について
一店舗にてイベントや大会などを行った際の結果報告として、自社のHP上へ個人名(あくまでお名前のみ)を掲載した場合、個人情報保護法上、何か問題ありますでしょうか? ※弊社は個人情報保護対象事業所です。 ※参加受付の際には、結果報告についての明示はありません。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
店舗が地域に密着していて、ホームページに個人名を掲載したことで個人を特定できる可能性がありますので、この場合は止めたほうがいいのではないでしょうか。 イベントや大会の内容によっては参加したことを特定されたくない場合もあるでしょう。 受付の際にホームページ等で氏名を掲載させていただきますと了承をとっていれば問題はありません。