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個人情報保護法の解釈
本日の或る新聞に個人情報保護法をテーマにした記事の中に次の様な記述が有りました。 5000人超の個人情報を持たない事業者は同法の適用対象外。 どう言う意味なのか凡人の判るように解説をお願いします。 では宜しくお願いします。
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個人情報保護法は書かれたとおり「およそ5000人分以上の個人情報を所持している企業団体個人」を対象にしています。 コレは法律ではなく施行令(政令で、法律に書いていない部分を補則する為に作られている)に記載されています。 なお、政府地方公共団体等もこの法律の適用外です (政府は別の法律、地方公共団体は条例で似たような事を制定しています) 法律の名称と実態が合っていない法律で「収得する、した個人情報の目的外利用を制約、適切な管理」を規定しているだけの法律なんですよ。 非常に勘違いを(一部は意図的に)しているひとが多いんですが、プライバシー保護法ではありません。 なので、最初からきちんと目的を表示し、収集対象者が承認すれば適切な管理の下個人情報を収集するのになんの制約もこの法律ではしていません。 なお、5000人以下の個人情報しか持っていない団体企業個人は必ずしも法律を守る必要はありませんが、準用している方が多いでしょう。
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>ある事業所に 日頃お世話になってるから年賀状を出したいので○○さんの住所を教えて と言ってもこの法律をたてに教えてくれません。 コレは事前に本人の承諾がないと教えてくれないでしょう。 会社が従業員の住所を管理している目的(業務での緊急連絡等でしょう。普通)外の利用目的だからですね。それこそ法律の「目的の事前提示、本人の承諾」に引っかかります。 本人承諾が条件ですからそんな手間かける位なら本人捕まえて聞いた方がよっぽど早いです。
補足
質問にある新聞記事は この法律を過大に解釈していろいろな処に弊害が出ている と言う社会現象を解説した記事です。 ある事業所に 日頃お世話になってるから年賀状を出したいので○○さんの住所を教えて と言ってもこの法律をたてに教えてくれません。 当方の所属しているボラの団体も1000人近い協力員と利用者の個人情報を持っていて異常な程管理に気を遣っています。 そこまでやる必要が有るのかと言った処です。