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個人情報保護法に関して

「個人情報保護法」について勉強しております。 ----------------------------------------- 来年4月個人情報保護法が施行されますが、個人情報の数が5000人未満の小規模事業者は、対象となる「個人情報取り扱い事業者」から除外されると聞きました。 と言うことは「小規模事業者」の場合、この法律に抵触しても罰を受けないという事でしょうか?

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回答No.2

個人情報保護法に関しては、おっしゃるとおり小規模事業者は無関係なので、この法律により何らかの罰則を受けることはないですね。いろいろな個人情報のデータベースの整備などの義務からは確かに免除されます。 しかし、この法律以外の法に違反する行為、例えば個人情報を勝手に流すという行為は、別途、守秘義務違反を問われます。個人情報保護法が施行されていない現在でも、個人情報を流すと問題にされていますよね。あれと同じです。その会社の信用に関わる問題なので、その後の営業活動に多大な問題が発生するでしょうし、情報の漏洩により誰かに損害が発生すれば、当然損害賠償義務が出てきます。

newnewpc
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり「守秘義務違反」を問われることになりますね。そして(営業活動に多大な問題が発生する)・・・ 罰則が無い?? 何となく甘いのではないか、などと思っていましたが、営業活動に多大な問題が発生する事の方が、大変なことかもしれませんね。 大変勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.1

現在施行されている個人情報保護法の第1章~第3章が基本法部分とされ、公的・民間両部門にわたる基本理念や国・地方公共団体の責務などを規定していますので、こちらについては適用がありますが、第4章以下は個人情報取扱事業者という定義に政令によって小規模事業者は該当しないとなっていますので、罰則の適用はないでしょう。 罰則の対象も個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した場合等におけるものですので(56条~59条)、小規模事業者はこのような苦情処理に対する勧告・命令を主務大臣から受けることがないと解釈できます。

newnewpc
質問者

お礼

条文の解釈など、不慣れな私にとって大いに勉強になりました。ありがとうございました。

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