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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告必要でしょうか?)

主人の年末調整の配偶者控除がオーバーしてしまった場合、確定申告が必要でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 主人の年末調整の配偶者控除が収入的にオーバーしてしまった場合、確定申告が必要になる可能性があります。
  • 主人の会社では再度年末調整を行わないため、主人は確定申告をして差額を支払うことになるでしょう。
  • 確定申告によって、配偶者控除のオーバー分を補填することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >主人は給与所得者、私はパート先で社保に入ってます。 「パートタイマー」が受け取る賃金も税法上の「給与等」に該当しますので、ramirami25さん自身も「給与所得者」です。 また、「給与所得者」が加入している「公的医療保険の種類」によって税額が変わることはありません。(支払う「保険料の金額」が税額に影響します。) >2ヶ月ほど前にそれぞれの勤務先で年末調整をしました。 「2ヶ月前」というと10月下旬です。 10月下旬でも「その年に支払われる(予定の)給与の額」が【確定】しているなら年末調整はできますが、一般的にはちょっと早すぎる気がします。 『源泉所得税……年末調整のしかた|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2662.htm >……年末調整は、【その人に1年間に支払うべきことが確定した給与の額】を合計して、次の順序で行います。…… >……昨日、私の勤務先でコロナの慰労金が10万(厳密には引かれて8万ちょっと)、支給されまして、先程の提出済みの主人の年末調整の配偶者控除が、収入的にオーバーしてしまい、当てはまらなくなってしまいました。 「引かれて8万ちょっと」とのことですが、引かれたのは「源泉所得税」でしょうか? 「源泉所得税」が引かれている場合は、税法上の「給与等」に該当する(課税対象である)ということになりますので、旦那さんの「配偶者特別控除」にも影響します。 ここは大事なポイントですから、念のため勤務先に「課税対象か?非課税か?」を確認したほうがよいでしょう。 >主人の会社ではたぶん再度年末調整はやってくれないだろうとの事です。 【課税対象だった場合】【今回のケースでは】【源泉所得税の徴収(納税)の不足】が生じますので、「年末調整のやり直し」は「任意」ではなく【義務】になります。 つまり、「旦那さんの勤務先の会社」は、旦那さんから「不足している源泉所得税」を徴収して【不足分を国に納めなければならない】ということです。 (参考) 『源泉所得税……年末調整の後に扶養親族等の人数が異動したとき|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2671.htm >……なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 法令上は上記のとおりですが、【現実には】「年末調整のやり直しはしないので(自分で)所得税の確定申告をして精算するように」というような対応をする事業主(≒給与の支払者)も少なくありません。(税理士など税務の専門業者が関与していない場合にありがちです。) そのような場合、「法令違反」になるのは(不足分を徴収・納税しなかった)「給与の支払者(旦那さんの勤務先の会社)」であって、「徴収される側」の旦那さんではありません。 -- ちなみに、【仮に】【旦那さんが】【今回のことを勤務先に報告せずに】【自己判断で】「所得税の確定申告」を行ってしまった場合ですが、その場合は勤務先は何も知らないわけですから(勤務先の会社は)法令違反には当たりません。 旦那さん自身の「納税」についても過不足が精算されるので、当然、法令違反には当たりません。 (参考) 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2020.htm >1 確定申告の概要 >【所得税の】確定申告は……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。 >【源泉徴収された税金】……などがある場合には、この確定申告によってその【過不足を精算】します。 >だとしますと、主人は3月から始まる確定申告をして、いくらか差額を支払う流れになるのでしょうか? 上記の通り、「慰労金」というのがいわゆる「賞与」と同じ扱いなら(課税対象なら)原則として「年末調整のやり直し」が必要になるので、まずはその点の確認が必要になります。

ramirami25
質問者

補足

ちょっと会社にも確認してみようかと思います。 詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

配偶者の合計所得金額の見積額と確定額が相違した場合には,会社は年末再調整を行ってもよいし,行わなくてもかまいません。年末再調整を行う義務はありません。 年末再調整を行わない場合には,従業員が自分で確定申告をする必要があります。そのまま知らんふりをしてはいけません。 ところで,その慰労金は「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」によるものですか?もしそうであるならば,上記のことは当てはまりません。その慰労金は非課税所得となりますので,配偶者控除や扶養控除の要件である所得金額にも影響しません。 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000645600.pdf

ramirami25
質問者

補足

国からのとは別の会社のからです。 国からの時は非課税で振り込まれました。 今回は課税されてて、賞与な名目でした。 ありがとうございました。

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.1

当然、年末調整の漏れが あれば確定申告ですよ。

ramirami25
質問者

補足

やはりそうですよね、面倒ですが、確定申告します。 ありがとうございました。

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