- ベストアンサー
去年の話になります。配偶者控除についてお願いします。
このホームページでいろいろ皆さんに助けてもらいながら今年の年末調整の記入をしていてふと思った事があります。私は昨年11月に結婚しました。年末調整を記入した時点では、まだ結婚しておりませんでしたので、私は勤めていたパート会社で、主人は今の会社で提出しましたが配偶者控除には一切記入していませんでした。その数日後入籍し扶養となったのですが、もしかしたら何か記入しないといけなかったのでしょうか。控除が受けられたかも知れないのでしょうか。昨年の私のパート収入は129万円です。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
パート収入が129万円ということは、103万円は超えていますので配偶者控除は受けられないものの、141万円未満ではありますので、配偶者特別控除は受けられます。 控除額は、129万円であれば、給与所得控除額65万円を引いた後の所得金額は64万円になりますので、16万円控除できますね。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。 ですから、ご主人が確定申告することにより、それに対応する税金が還付されます。 5年間は還付申告する期間がありますので、今からでも十分間に合いますよ。 必要な物は、ご主人の源泉徴収票、ご主人の認め印、ご主人の還付口座となる預金通帳、それとakitan1212さんの源泉徴収票を持って行かれた方が良いと思います。 税務署も、2月、3月は混み合いますので、早めに行かれる事をお勧めします。 (去年の分ですので、今年中に行っても大丈夫です) 還付金は、ご主人の所得金額にもよりますが、税率が10%の方であれば1万6千円、20%の方であれば3万2千円、30%の方であれば4万8千円が還付されます。 あっ、定率減税が20%引かれますので、今書いた金額の8割が実際の還付金額になります。 (1万6千円であれば、1万2800円、と言う感じで)
その他の回答 (2)
#1の訂正です。 失礼しました、給与所得が64万円になりますから、配偶者特別控除として、ご主人が16万円の控除を受けることが出来ました。 もし、ご主人が確定申告をしていなければ、確定申告をして、還付を受けられます。 もし、昨年の分について、医療費控除などのために、確定申告をしていれば、更正の請求をすることで、還付を受けることが出来ます。 いずれの場合も、ご主人の源泉徴収票・印鑑と、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモを持参すれば、税務署で書き方を教えてもらえます。 来年の確定申告の時期は税務署が込みますから、それまでに行かれた方がよろしいでしょう。 (今年でも受け付けています) 確定申告をすると、住民税の方も減額になり、市の方から 会社を通して通知が来ます。
お礼
本当に助かりました。早速税務署に相談にしに行ってきます。ありがとうございました。
その年の12月31までに結婚して、入籍が済んでいれば、要件を満たしていれば、控除対象配偶者になれて、ご主人が配偶者控除と配偶者特別控除が適用されます。 この要件は、控除対象配偶者は年収が103万円以下(所得で38万円以下)のばあいで、配偶者特別控除は所得が76万円以下の場合に限られますから、ご質問の場合は、いずれにも該当しませんでしたので、手続きは必要有りませんでした。 ちなみに、昨年の給与所得は774千円でした。
お礼
本当に助かりました。早速税務署に相談にしに行ってきます。ありがとうございました。