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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非専任監理技術者)
非専任監理技術者の条件とは?
このQ&Aのポイント
- 非専任監理技術者とは、内装工事業で働く技術者の中でも下請発注金額3,000万未満かつ請負金額2,500万未満の現場を担当する人のことです。
- 非専任の場合でも主任技術者として働くことができますが、監理技術者を非専任にする場合、同一名の技術者を別の現場にも派遣することができます。
- また、非専任の場合でも専門技術者の欄に主任技術者を記入することは可能です。監理技術者および主任技術者は工事期間中は現場に必要です。
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noname#260024
回答No.2
施工体制Q&Aで検索をかけると出てきます。
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- sirousagi1
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回答No.1
元請が3000万とは、監理技術者か主任技術者かの分かれ目をいいます。 また、2500万以上とは、専任義務をいいます。これは、下請け工事でも同様です。 この一定額以下ならいくつでも現場を掛け持ち出来る話なので、そのすべては非専任の技術者です。 これは、現場の安全書類の話しですか? もし、そうなら、さほど神経質になることもないと考えます。 現場代理人と主任技術者の欄にさえ名前を入れておけばいいでしょう。 専任・非専任など、気にしない項目です。金額次第での○印で体裁は保てます。 営業所と現場の兼任ですが、例外的に少額工事で承認される場合もあるようです。
補足
お返事ありがとうございました。 上記質問は 書類記入上の話です。 補足質問なのですが 元請で施工体制台帳記入時 監理技術者記入の欄に 「専任」「非専任」の項目がありますが 監理技術者の非専任 の場合とは どのような条件の時でしょうか 監理技術者の非専任とは存在しない気がするのですが・・・たびたび申し訳ありません。 ご存知であれば教えてください よろしくお願いします。