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建設業許可 監理技術者

建設業に詳しい方教えて下さい。 建設工事を行う時、その工事の元請業者の建設業許可看板を現場出入口付近に取り付けますが、そこに監理技術者の名前と、専任の有無を記載する欄があります。この欄に記載するべき監理技術者とは、その現場に配属された監理技術者か会社(営業所)に配属されている監理技術者なのか、どちらを記載するべきなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

営業所に張り付けた技術者を専任技術者といい、 現場で要する主任技術者、監理技術者とまぎらわしいのですが。 監理技術者クラスの工事となると、専任常駐を義務づけられ、 営業所の専任技術者はまず無理です。 営業所に配属した監理技術者資格者証をもった技術者が専任技術者でなければ、現場に専属させればいいだけです。 それと工事経歴書に施工当時の営業所の専任技術者を記載すると間違いなく指導ものです。

kichimaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、専任技術者と監理技術者の違いがあったのですね。 建設業許可の看板ということは、建設業許可についての内容を記載するべきなのかと思い、許可申請・更新の際に登録した技術者の氏名を記載するべきなのかと思い質問させていただきましたが、現場に取り付ける看板に監理技術者の氏名という欄があるので、そこは現場に配属された監理技術者の名前を書くべきですね。

その他の回答 (1)

  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

原則的に工事現場の専任監理技術者の氏名です。 いわば、常駐が基本です。 会社が現場の近くにあって、直に対応できるのであるなら会社(営業所)に配属されている監理技術者でも良いでしょう。 ようは、その現場の工事監理で責任の取れる方ですよ。 ご参考まで

kichimaru
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 やはり、現場の監理技術者ですか。

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