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契約時の監理技術者の届けについて

監理技術者について教えて下さい。 約4千万円の公共工事を受注しましたが、以前までは現場代理人と主任技術者の届けだけをしておりましたが、今後の総合評価方式で監理技術者として届けておくと点数が高いとあるので、監理技術者として届出を行いたいのですが、下請額が3千万円を超えなくても監理技術者として届出しても良いのでしょうか? どなたか、わかる方おりましたら教えて下さい。

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  • kokuramon
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回答No.1

3千万円以上だと必ず管理技術者が必要という意味ですので、3千万円を超えなくても管理技術者を出してくれるのなら構いませんよ、ということです。 管理技術者を出しておいて、主任技術者の役目しかしていなかったら違法になります。 届出だけの話ではないので、気をつけてください。 管理技術者は他工事との技術者の重複は不可ですよ。

rurc1212
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 配置予定の技術者は、現場に常駐しますし、管理もしますので、他の工事とのかけもちはありません。 現場代理人等通知書では、現場代人・主任技術者・監理技術者の3項目に配置予定技術者1人の名前を書いて良いのでしょうか? また、監理技術者と主任技術者と現場代理人のおおまかな違いはなんですか? たびたびの質問で申し訳ありませんが、ご存じでしたら教えて頂けたらと思います。

その他の回答 (1)

  • kokuramon
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回答No.2

監理技術者を置く必要があるのは元請業者だけです。自社が下請業者の場合は、スルーして下さい。 現場代理人等通知書は、現場代理人、主任技術、監理技術者、専門技術者の氏名を書き、資格者証(コピー)を添付して下さい。 主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。 また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。 現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。

rurc1212
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 兼務出来ることがわかり助かりました。

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