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下請け業者の専任主任技術者について
下請け業者の専任主任技術者は主任技術者の職務を行いながら作業や重機運転等に従事してはいけないのでしょうか? 施工体制台帳のQ&Aで従事してはいけないような事が書かれていました。 法律上はどうですか?教えて下さい。
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もちろん建設業ですよね、明記ないですが・・・ 専任というのはその現場に専任だという事ですね 他の現場と兼務でないということ。 主任技術者はあくまで、建設業的な管理を行うことが 主な狙いですから、労災うんぬんは「安全衛生責任者」の職務でしょう。 兼任しておれば別ですが、あくまで主任技術者は現場の施工上の技術的な 管理をするのですから実作業に従事していても問題はないと思います。
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- yatoaa
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回答No.1
建設業法では、 主任技術者が(他の作業を)兼任してはいけない とは、どこにも書いてありません 法規上での問題ではなくて 元請会社や顧客がそのような作業体制を 認めるかどうかの問題でしょうね ただし、労災が起きたときに 「主任技術者が管理に専念していなかった」 として、責任追及が厳しくなる可能性があります