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大臣許可の経営審査について教えてください。
行政書士の先生か、建設業に詳しい方ご教授お願い致します。 営業所の専任技術者の方は、原則的に、現場に専任制の求められる工事(請負金額2,500万以上(建築一式は5,000万以上))の主任技術者にはなることが出来ないと聞きました。 例外があることも存じております。 そこで教えていただきたいのですが。 ということは、請負金額2,500万未満(建築一式は5,000万未満)なら、営業所の専任技術者でも、現場の主任技術者として配置することは可能ということなのでしょうか? 勉強不足で申し訳ありません。ご教授よろしくお願いします。
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答えとしては「可能」です。 例外とは下記のことだと思います。 *次の要件を全て満たす場合に限り、特例が認められ「専任を要しない主任技術者」となることが出来る。 1.当該営業所で契約を締結した建設工事であること 2.専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であり、常時連絡が取れる体制であること 3.所属建設業者と直接かつ恒常的な雇用関係にあること 「「専任を要しない主任技術者」となることが出来る。」ということから、 特例は「2500万円未満(建築一式は5,000万未満)の工事」というのが前提条件であり、かつ、 1,2,3の条件を全て満たす必要がある、ということになります。 なお、公共工事の場合は競争参加資格確認、入札説明書等にも記載されています。