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施工体制台帳、再下請通知書について

元請け会社の者です。施工体制台帳及び再下請通知書について二次、三次、四次と下請けがいる場合、それぞれの直近上位の会社の主任技術者はみんな「専任」になると言われたのですが実際どうなのでしょうか、当方の工事は主任技術者専任です。専任と非専任はどのようにして選択されるのでしょうか(請負金額?それとも契約金額の%?) 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yukai4779
  • ベストアンサー率32% (193/592)
回答No.2

専任の主任技術者を置く場合は土木工事(土木工事以外はどうだったか不明ですが)で請負額2500万円以上の工事を指します。そして、その工事に対してコリンズ登録をします。従って専任は1名です。

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。やっぱりコリンズ登録した 人だけですよね。

その他の回答 (1)

  • RZ350R
  • ベストアンサー率28% (439/1551)
回答No.1

建設業法第26条じゃない?

9515ban
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 建業法を見るとやはり元請けだけみたいですね

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