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アルバイトと内職で103万超えてしまいます

会社員の旦那と小学生2人の主婦です。 アルバイトと内職をあわせると103万をあっさり超えてしまいそう。 でも130万は超えないのですが、この場合年末の夫の控除とか 住民税はどうなってくるのか教えてください。 12月までにはアルバイトが70万くらいで 内職がこのままのペースだと50万弱くらいになる予定です。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

>この場合年末の夫の控除とか住民税はどうなってくるのか教えてください。 アルバイトの給与70万円-給与所得控除65万円=給与の所得5万円 内職の収入50万円-内職の必要経費A万円=内職の所得B万円 質問者の合計所得金額(C)=給与の所得5万円+内職の所得B万円 Cが38万円以下の場合: ご主人の所得税も住民税も変化なし。 Cが38万円を超えると: ご主人は配偶者控除を受けられなくなるので、所得税も住民税も増加します。

unasige
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 身内の急な入院で、質問したままほったらかしでした。 たくさんの方に回答を頂いて、感謝と申し訳なさでいっぱいです。 皆様の回答を参考に、自分でも勉強します。 本当にありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

給与収入だけなら、年収が103万円を超えるとご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)にはなれません。 103万円というのはわかりやすくするために使っていますが、厳密にいうと「所得(収入から給与所得控除を引いた額、貴方の年収の給与所得控除は65万円)」が38万円以下の場合に扶養になれます。 なので、給与以外の所得がある場合は103万円という額は参考になりません。 まず、バイトが70万円。 70万円-65万円(給与所得控除)=5万円 これが、「所得」です。 内職はかかった経費があれば、収入から引くことができます。 50万円-経費=   円 これが「所得」です。 給与の所得5万円と内職の所得を合計し、38万円以下なら扶養になれます。 経費が0円なら55万円が所得になり扶養にはなれませんが、「配偶者特別控除」を受けられます。 内職の経費が0円とした場合、控除額は21万円で、配偶者控除38万円との差び税率をかけた額が所得税増える額です。 ご主人の所得がわからないのではっきり言えませんが、5%もしくは10%でしょう。 所得税が 170000円×5%=8500円 もしくは 170000円×10%=17000円 増えます。 あと、住民税(来年課税)が 120000円(控除額が所得税と違います)×10%(所得に関係なく)=17000円 増えます。 なお、内職の「所得」が20万円を超えれば、確定申告が必要です。 また、貴方の場合、給与収入が65万円以上あるので「家内労働者等の必要経費の特例」は使えません。

unasige
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 身内の急な入院で、質問したままほったらかしでした。 たくさんの方に回答を頂いて、感謝と申し訳なさでいっぱいです。 皆様の回答を参考に、自分でも勉強します。 本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>アルバイトと内職をあわせると103万をあっさり超えてしまいそう… 「所得の区分」が違うものを単純に足し算しても意味がありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm バイトは【給与所得】、 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 70万なら給与による「所得」は 5万円。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 内職とは、具体的にどんなお仕事でしょうか。 【事業所得】または【雑所得】に属するものであれば、 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 50万のうち、仕入と経費が 1割掛かったと仮定すれば、内職による「所得」は 45万。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm 内職の経費が 5万円と仮定して、【合計所得金額】は、50万円。 なお、その内職が「家内労働者等の必要経費の特例」に該当するものであれば、給与所得控除と合わせて 65万円の控除ですので、特例を適用せず個別の経費を申告するほうが節税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >この場合年末の夫の控除とか… 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >住民税はどうなってくるのか… 住民税は、翌年分に反映されます。 --------------------------------------------------- 御質問事項にありませんが、あなた自身に、自分で社会保険料を払っているとか、多額の医療費を払ったとかなどで、「基礎控除」以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものが特になければ、自身も確定申告をして納税する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

unasige
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 身内の急な入院で、質問したままほったらかしでした。 たくさんの方に回答を頂いて、感謝と申し訳なさでいっぱいです。 皆様の回答を参考に、自分でも勉強します。 本当にありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

年収が141万円以下ですと、配偶者特別控除の申請が出来ます。 ご主人の年収と合算できますが、控除額は収入に因って違いますからURLをご覧下さい。 住民税などの計算は、お二人に収入を合算した所得金額が基数となって計算されます。ですから、収入が多くなればそれに応じて多くなっていきます。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
unasige
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 身内の急な入院で、質問したままほったらかしでした。 たくさんの方に回答を頂いて、感謝と申し訳なさでいっぱいです。 皆様の回答を参考に、自分でも勉強します。 本当にありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

内職の仕事の内容を教えて下さい。

unasige
質問者

お礼

2度も書き込んでくださっていたのですね。 知識も無く幼稚な質問に丁寧に回答いただいて本当にありがとうございました。 お礼がおそくなってごめんなさい。

unasige
質問者

補足

プラスチック製品の検査、バリ取り、カットです。

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