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fxの確定申告

専業主婦です。現在FXにて30万ほどの利益が出ています。38万円までは確定申告の必要がないようなのでもう少し利益が出れば今年はやめようと思います。 住民税、配偶者控除など分からないことが多いのですが、このまま利益が38万を超えなければ何もしなくても特に問題はありませんか? 因みに旦那の会社は、年末に生命保険などの控除の証明書を持っていけば、数日後に手渡しで年末調整をくれてます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

>このまま利益が38万を超えなければ何もしなくても特に問題はありませんか?… 「問題ない」場合が多いです。 【多い】と「あいまい」なのは、「所得税(国税)」と「個人住民税(地方税)」は、「違う税金」なので、【それぞれ別に考える必要がる】からです。 ということで、「所得税」「個人住民税」と分けて回答する必要がありますので回答が長くなりますが、それでもよろしければご覧ください。(不明な点があればお知らせください。) ***** ○「所得税」について 「所得税」は、年が明けてから、「年間の所得金額」を元に「納めるべき所得税」を「納税者自身」が計算して国に納めることになっています。 その手続きのことを「所得税の確定申告」と呼び、「2/16~3/15」の間に「所轄の税務署」に「確定申告書」を提出して、合わせて所得税を納付する(あるいは後日「還付」を受ける)ことになります。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm --- 【ただし】、以下の規定に【当てはまらない人】は、「確定申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 よく知られているのは、「給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下」の場合ですが、「所得税を計算してみたら税額が0円だった」という場合も、「申告しなくてよい」ことになっています。 これは、上記リンクの(4)に説明があります。 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額(中略)から所得控除を差し引き、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額(中略)から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。(以下略) つまり、「FX取引を含むすべての所得」をもとに所得税を計算してみたら「0円だった」場合は、「確定申告はしなくてよい」ということです。 ※「自分では判断できない」場合は、「最寄りの税務署」で相談すれば教えてもらえます。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ※なお、「2/16~3/15」は「ものすごい混雑」になる税務署が多いですから、「じっくり相談したい」場合は、「年明け後なるべく早く」が良いです。 ***** ○「個人住民税」について 「個人住民税」は、【原則として】、「収入がまったくなくても」申告が必要です。 なぜならば、「住民の所得に関するデータ」は、「自治体(あるいは国)が行なう行政サービス」の【基礎資料】になるため、「所得金額=0円」というのも重要な「データ」になるからです。 【ただし】、「所得金額が少額」の場合の「申告の要・不要」については、市町村ごとの「条例や規約」によって微妙に違いがあるため、【1月1日に居住している(いた)市町村】に確認する必要があります。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html (姫路市の場合)『2.住民税の申告をしなければならない人』 http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_8652.html#2 --- ・「個人住民税」の「非課税限度額」について 「個人住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税になる基準)」というものがあります。 「非課税限度額」は、(住民ではなく)「市町村」が算定しますので、一般にはあまり知られていない制度です。 ちなみに、(収入金額ではなく)「所得金額」が「28万円以下」ならば、どの市町村でも「非課税」になります。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が「31万5千円」「35万円」の市町村があります。 ***** (備考) ○「配偶者控除」について ここまでの回答は、【mm628392さん自身の】「所得税」、および「個人住民税」の申告についてのものですから、【ご主人が申告する】「配偶者控除」(あるいは、「配偶者【特別】控除」)とは【無関係】です。 ご主人が、「配偶者控除」(あるいは、「配偶者【特別】控除」)を申告するには、 ・【ご主人自身が】、 ・配偶者(mm628392さん)の「平成25年12月31日」時点の、 ・「年間の合計所得金額」の【見積り】をだして 「要件を満たすかどうか?」を判断する必要があります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するものなので、「所得控除」ではありません。 「見積りを出すのが困難」であれば、「給与所得者の扶養控除等申告書」「給与所得者の…配偶者特別控除申告書」で勤務先に申告することはせず、 ・年が明けて、 ・mm628392さんの「平成25年の年間の合計所得金額」が確定してから、 ・【ご主人自身の】「所得税の確定申告」で 申告してもかまいません。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ ※なお、「所得税の確定申告」をすれば、「個人住民税の申告」を行なう必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>「給与所得の源泉徴収票」は、給与等を支払ったすべての者について作成し交付することになっています… --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

その他の回答 (4)

  • seble
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回答No.5

38万円は所得税の基礎控除で、他に収入が無ければそこまでは非課税になりますが、住民税の基礎控除は市町村によって異なり、33万円だったりするところもありますので、その場合は住民税の納税が必要になります。

  • mukaiyama
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回答No.3

#2から補足です。 20万以下申告無用というのは、年末調整を受けたサラリーマン http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm および 400万以下の年金生活者 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm の話です。 質問者さんが年金をもらえるような歳でなければ、20万という数字は関係ありません。 また、所得が 30万しかなければ、所得税はもちろん、市県民税も発生しません。 とはいえ、33万だの 38万だのにこだわらず、100万でも 200万でも稼ぐほうが良いに決まっていることは、前述しました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>38万円までは確定申告の必要がないようなの… 38万という数字は、所得税の基礎控除。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 住民税の基礎控除は 33万しかないので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。 >もう少し利益が出れば今年はやめようと思います… 確定申告が避けられないほど儲かったとしても、儲かった額以上に税金で取られて逆ざやになることはありません。 そもそも税金とは、一定額を超えて多く稼いだ中から少しだけ徴収されるだけです。 少々の税金ょ払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂です。 >38万を超えなければ何もしなくても特に問題はありませんか… 市県民税の申告」は必要。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >配偶者控除など分からないことが… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm つまり、38万を少しでただけで、一気に夫が大幅増税になるわけではなく、控除額が階段状に減っていくだけということ。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

  勘違いしてますね 20万円以下であれば原則申告不要です。ただし、この場合でも住民税の申告は必要となります。 奥さんの所得が38万円を超えると主人が配偶者控除を受けられなくなりま。 奥さんは所得が30万円でも税金の支払い義務はあります。 38万円で止めずに100万円でも200万円でも儲ける方が得ですよ