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年末調整に内職は記載しますか?
妻は専業主婦ですが、最近内職(多くても年間約35万円)を始めました。 私の会社で年末調整用紙に記載する必要があるのでしょうか? 書く場合はどのように書くのでしょうか? 宜しくお願いします。
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dymkaです。 >……金額は運搬で消費したガソリン代を引いた収入になるのですか?それとも0円ですか? 以下の通り「ケース・バイ・ケース」です。 ◯ケース1:内職の仕事が【雇用契約】の場合 【奥様の勤務先が発行する(予定の)】『給与所得の源泉徴収票』の「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」を記載します。 なお、「多くても年間約35万円」ということですから、「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」は【0円】になります。 ちなみに、「ガソリン代」などの【実際にかかった経費】は引きません(引けません)。 --- 【たとえば】、(gucci7140さんの)『【平成28年分】給与所得者の扶養控除等申告書』に記載するのは、(奥様の勤務先が発行する)『【平成28年分】給与所得の源泉徴収票』に記載される(予定の)「給与所得控除後の金額(給与所得の金額)」を記載するわけです。 もちろん、奥様に「内職の収入以外に収入がない」場合です。 (参考) 『[PDF]平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf >【2ページ目】 >2 記載についてのご注意 > (6) ……所得の種類が【給与】である場合には、収入金額から【給与所得控除】額……を差し引いた金額が【給与の所得の金額】となります。…… --- 『所得税……給与所得|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm >給与所得は、事業所得などのように必要経費を差し引くことが【できない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除】額を給与等の収入金額から差し引きます。 --- 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2015/pdf/03.pdf ***** ◯ケース2:内職の仕事が【請負契約】の場合 奥様が(1年間に)受け取った報酬の金額の合計額から、「ガソリン代」などの【実際にかかった経費の合計額】を差し引いた金額を記載します。 つまり、 ・35万円-ガソリン代など=奥様の(その年の)所得の金額 ということです。 ですから、「所得金額0円」になるかどうかは「ガソリン代など」次第ということになります。 とはいえ、どうやっても「所得の金額」が「38万円」を超えることはありませんので、【必要経費がいくらであっても】奥様は「控除対象配偶者」に該当することになります。 (参考) 『[PDF]平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h28_01.pdf >【2ページ目】 >2 記載についてのご注意 > (6) 「平成28 年中の所得の見積額」欄には、【収入金額等】から【必要経費等を差し引いた金額】を記入してください。…… --- 『所得税>事業主と税金>やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm >【事業所得】、不動産所得及び【雑所得】の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。 >(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額 >(2) その年に生じた販売費、一般管理費【その他業務上の費用の額】 --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >5 業務委託(【請負】)契約を結んで働く人 >……「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない【「事業主」】として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。…… --- 『所得税……配偶者控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >【控除対象配偶者】とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件の【すべて】に当てはまる人です。 >(3) 【年間の合計所得金額】が【38万円以下】であること。 ***** ◯備考:『家内労働者【等】の必要経費の特例』について 【一般的には】、【請負契約の】「内職などによる報酬」には『家内労働者【等】の必要経費の特例』が使えることが【多い(すべてではない)】です。 (参考) 『所得税……家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >……【事業所得】又は【雑所得】の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することになっています。 >しかし、家内労働者【等】の場合には、必要経費として65万円まで認められる特例があります。…… ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」と「(個人)住民税」は異なる税金ですが、「収入の金額から所得の金額を計算する方法」は(原則として)同じです。
dymkaです。念のため補足です。 税法上は(税金の制度では)、「収入」と「所得」は意味するもの(金額)が異なりますが、「所得」と「課税所得」も違うものとして取り扱います。 それぞれの関係を簡単な式にすると以下のような感じです。 ・収入-必要経費=所得 ↓ ・所得-所得控除(しょとく・こうじょ)=課税所得 そして、『給与所得者の扶養控除等申告書』に記載するのは、奥様の(課税所得ではなく)「所得」です。 (参考) 『パンフレット「暮らしの税情報」(平成27年度版)>所得税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。……
>……私の会社で年末調整用紙に記載する必要があるのでしょうか? はい、【控除対象配偶者の所得の見積額】は記載【必須】です。 ただし、「多くても年間約35万円」ということですから、【内職の収入による所得の金額】は「0円」になる場合がほとんど(すべてではない)です。 つまり、「控除対象配偶者の所得の見積額→【0円】」と記載(申告)する場合がほとんど(すべてではない)ということです。 --- なお、言うまでもありませんが、(「不動産収入」など)「内職以外の収入」がない場合です。 >書く場合はどのように書くのでしょうか? 以下の「国税庁」の資料で詳しく説明されています。 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >【平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(PDF/631KB)】の【2ページ目】 >2 記載についてのご注意 > (6) 「平成28 年中の所得の見積額」欄には、【収入金額等から必要経費等を差し引いた金額】を記入してください。 >この場合、所得の種類が給与である場合には、収入金額から給与所得控除額(収入金額が161 万9 千円未満の場合には65 万円(収入金額を限度とします。))を差し引いた金額が給与の所得の金額となります。なお、…… --- ちなみに、「内職による収入」は、【所得の種類】としては(給与所得ではなく)「事業所得」もしくは「雑所得」になる場合が多い(すべてではない)です。 なお、前述のように「内職による収入が年間約35万円」であれば、「内職の収入による所得の金額」は「0円」になる場合が多い(すべてではない)です。 不明な点は、「最寄りの税務署」や「税理士(事務所)」にご確認ください。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html ※[5]以降の項を参照 --- 『所得税……所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得税……家内労働者等の必要経費の特例|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm >(注) 家内労働者【等】とは、家内労働法に規定する家内労働者【や】、外交員、集金人、電力量計の検針人【のほか】、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税……配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『家内労働者(等)の必要経費の特例|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html --- 『所得税……確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『ご意見・ご要望|国税庁』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm >[簡易な質問や相談の窓口] --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html ※「(個人)住民税」は「地方税」のため、「自治体ごとの条例によるルールの違い」【も】あります。 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
お礼
回答ありがとうございます。
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年間所得が38万円以内は記載不要です。
お礼
回答ありがとうございます。だとしたらうれしいです!
通常は記載しません。 年明けに自分で税務署に確定申告です。
お礼
回答ありがとうございます。それは面倒ですね。。
お礼
回答ありがとうございます。色々リンクをはっていただきましたが、難しくてよく分かりません。記載の必要が有る事は分かりました。金額は運搬で消費したガソリン代を引いた収入になるのですか?それとも0円ですか?