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窓シートの仕訳

窓シート(店名のカッティングシート)を貼った時の処理を教えて下さい。 シート代・貼付等、総額30万位でした。 やはり償却でしょうか? 償却の場合、勘定科目・償却率・耐用年数も教えて頂けると助かります。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 >貼り替える場合は、それまでの窓シートを固定資産除却損にして、新たに資産計上という事で良いんですよね? その通りです。 >ところで老朽化した場合ですが、剥がれた所だけ直した場合は修繕費で、全て剥がして張り直した場合は固定資産除却損にして、新たに資産計上という事で良いのでしょうか? その通りです。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

以前、同様な問題で調べたことが有ります。 結論として、「建物付属設備」として固定資産に計上するとのことで、耐用年数は10年です。 償却率は、定額法では 定率法では0.100 定率法では0.206となります。 なお、10年も持つかという問題がありますが、老朽化した場合は、取り換えることで、残存価格を固定資産除却損として処理できます。 又、10万円以下であれば、取得時の経費として「広告宣伝費」で処理でき、10万円以上20万円までの場合は、固定資産に計上して、3年間の均等償却が出来ます。

googoo1212
質問者

補足

早速の回答有り難うございます。 店名変更やデザイン変更等により貼り替える場合は、 それまでの窓シートを固定資産除却損にして、新たに資産計上という事で良いんですよね? ところで老朽化した場合ですが、 剥がれた所だけ直した場合は修繕費で、全て剥がして張り直した場合は固定資産除却損にして、新たに資産計上という事で良いのでしょうか?

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

耐用年数が1年以上のもので、広告宣伝用の看板とみなし建物に直接取り付けられているものなら、「建物付属設備」となってしまうでしょう。 耐用年数が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満のもの)は、対象となりません。 ステッカーが10年も持つかは疑問ですが、1年以上余裕で持ってしまうと判断される、「修繕」ではなく、「改良」なら、税法上は、建物附属設備の扱いとなります。 税法上の年数と、実際の年数の乖離というのは結構ありますが、少し変な気もします。 顧問税理士等または、管轄の市役所の固定資産税課に確認した方が良いと思います。 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/reiki_int/honbun/f0000475001.html

参考URL:
http://www.pricom.ne.jp/soumu/zeimu/132-1.htm

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