ベストアンサー 債権について 2006/01/16 14:24 エアコンの取付業者とお客様の関係で、取付に不具合があった場合、債務上、商法の5年が適用されるのか、民法の10年が適用されるのか教えて下さい。 また、債務不履行責任と瑕疵担保責任の違いは一言で言うと、何でしょうか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー SST4 ベストアンサー率45% (27/59) 2006/01/16 23:04 回答No.2 商法。 契約の前か後か。 契約前の瑕疵が瑕疵担保責任。 契約後の瑕疵が債務不履行。 ついでに契約後の不可抗力の瑕疵が危険負担。 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(1) その他の回答 (1) jyamamoto ベストアンサー率39% (1723/4318) 2006/01/16 21:14 回答No.1 >債務不履行責任と瑕疵担保責任の違いは一言で言うと、何でしょうか? 瑕疵担保責任と債務不履行責任はそれぞれ単独に問えるものになりますが、概念的には瑕疵担保責任は債務不履行責任に含まれるのでしょうね・・・。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリアその他(ビジネス・キャリア) 関連するQ&A 商法?民法?事業者と消費者について 質問1.商法と民法では、特別法である商法が優先 されるとのことですが、事業者と一般消費者の場合、 商法に適用が無い場合は民法を適用するとの基本的な 考え方でいいのでしょうか? (消費者契約方等に適用される場合は除く) 質問2.債権消滅の時効について、商人と商人の関係 では、商法の5年が適用されると思います。 事業者と一般消費者の関係でも、商法の5年が適用 されるのでしょうか? それとも民法の10年なのでしょうか? 質問3.事業者(エアコン取付業者、商品の補償期間は 考慮せず、あくまで作業上)が一般消費者との間で 瑕疵担保責任を負った場合、エアコン取付引渡しより 1年でしょうか? 瑕疵を知った時から1年なのでしょうか? 教えて下さい。よろしくお願いします。 業者間の請負契約の瑕疵担保責任は、民法or商法? 民法で、「請負」の瑕疵担保責任が規定されています。 一方で、商法では、「売買」の瑕疵担保責任の規定があります。 業者間の請負契約(具体的には修理作業の請負です)の瑕疵担保責任について、 結局のところ、民法 or 商法のどちらが適用されるのでしょうか?教えてください。 2つの考え方が思いつくのですが。。 (1)商事に関しては、民法より商法が優先するため ⇒ 商法 (2)商法では「売買」の規定しかなく、民法に「請負」の規定があるため ⇒ 民法 また、その根拠について判例等があるのであれば、併せてご教示ください。 民法の贈与の担保責任(551条)と債務不履行の関係 民法551条について教えて下さい。 贈与契約については、条文上で担保責任(551条)が規定されていますが、この条文の意味するところとしては、贈与契約の贈与者の引渡債務 は、瑕疵があっても、債務の本旨に従った弁済として消滅し、かつ、551条により、原則として、担保責任も生じないという意味なのでしょうか? もし、瑕疵物でも債務不履行の問題が生じないとすると、不特定物でも完全履行請求は認められず、また、特定物の保存義務(400条)違反の問題も生じなくなりそうですが、贈与契約については、これらの規定の適用は排除されていると考えてよいのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。 キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム 錯誤無効と瑕疵担保責任 錯誤無効と瑕疵担保責任の適用関係の論点で、瑕疵担保責任を優先適用する説の理由づけとして、 一般法と特別法では、特別法を優先すべきであるとありますが、一般法と特別法の関係を言うので あれば、優先適用ではなくて瑕疵担保責任のみを適用とすべきではないですか? 請求権の競合の問題で法条競合説によれば債務不履行に基づく損害賠償と不法行為に基づく損害賠 償では一般法と特別法の関係にあるからとして債務不履行に基づく損害賠償のみの適用となるとし ていますので、このことからも優先ではなくて、のみの適用とすべきではないでしょうか? 不特定物債権について 不特定物債権について質問です 不特定物債権は402条によって特定物になると規定されています。 このときの「物の給付をするのに必要な行為を完了した事」というのは具体的に言うとどのような場面なのでしょうか?引き渡したとき~と各サイトで書いてあったのですが、引き渡したあと特定だとおかしいような気がします。特定物は瑕疵があったときは担保責任を負いますが、不特定物は瑕疵があったときは債務不履行と見做され、現実の提供があったとはされません。不特定物を引き渡したときに瑕疵がなければ特定物となりますが、此れは新たに瑕疵が発見されたときに特定物の担保責任が発生するということなんでしょうか??さっぱり分かりません=_=; 何卒私の為にご教授お願いします!! 瑕疵担保責任って?? 瑕疵担保責任と債務不履行責任って簡単にゆうとどう違うんですか? 参考書を読んでも法律初心者でうまく整理できません…。 売買契約で受け取ったものに瑕疵があれば、単純に債務不履行責任を問えばいいじゃないですか? 教えてください、、。 瑕疵担保責任の期間について 5年ほど前に家を購入しました。 その際、契約書取り交わし、そこには瑕疵担保責任の期間に関しては購入後6カ月となっていました。 しかし、実際には購入後数年で水漏れがわかりました。 当然購入したわたし自身は商人ではないので、民法の「瑕疵発見後1年以内」が瑕疵担保責任の期間として適用されるのではないかと思います。 この場合、契約書の期間と民法の期間、どちらが適用されるのでしょうか。 ちなみに、購入元は宅建業者です。 「瑕疵担保責任の履行に関する措置⇒講じない」普通は講じるものなのでしょうか? 造成された土地を購入します。 瑕疵担保責任は業者が2年負いますが、瑕疵担保責任の履行に関する措置は講じないとのことです。 普通は講じるものなのでしょうか? 瑕疵担保の問題です! わかりますか? 瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです! 瑕疵担保の問題で質問があります。 瑕疵担保の問題で質問があります。 以下の2問 詳しく教えてください! 売主の瑕疵担保責任に関する以下の記述のうち、適当なものはどれか。 1. 瑕疵担保責任は法定責任であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は催告なしに売買契約を解除することができる。 2. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、給付物に瑕疵があった場合に買主は瑕疵の修補を請求することができない。 3. 瑕疵担保責任は債務不履行の特則であると考えると、不特定物売買には瑕疵担保の規定は適用されない。 4. 瑕疵ある物が給付された場合に、瑕疵の存在を認識した上でそれを履行として認容 して受領したときには瑕疵担保責任を、その受領以前には債務不履行責任を買主は主 張できる、とするのが判例の立場である。 A が電気製品の量販店B からテレビを購入した場合に関する以下の記述のうち、適当 なものはどれか。 1. テレビに瑕疵があったときに、A は直ちに契約を解除することができる。 2. テレビに瑕疵があったときに、A は同一の型の別のテレビを引き渡すようにB に対して請求することができる。 3. B が設置したテレビの映りが悪いときに、A はB に対して調整を請求できるが、修理を請求することはできない。 4. そのテレビが展示品であり、そのために格安の価格でA が購入したときには、そのテレビに瑕疵があってもB は瑕疵担保責任を負担しない。 瑕疵担保について勉強中なのですが、いざ問題解くと全然できなかったです! 瑕疵担保責任の説の対立と完全履行請求について 瑕疵担保責任については、法定責任説、契約責任説と説が分かれています。 どちらの説に立ったとしても、不特定物について完全履行請求が認められることに変わりはないと思います。 疑問に思ったのは、完全履行請求が認められる根拠についてです。 法定責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任とは別の法定された責任と捉えるので、完全履行請求は414条を根拠に認められていると理解できます。 他方で、契約責任説は、瑕疵担保責任を債務不履行責任の特則と捉えるので、完全履行請求は414条ではなく、570条によって認められると考えているのでしょうか。(条文の文言からは解釈しにくいですが) ご回答よろしくお願いします。 民法 基本的なことですが・・ 瑕疵担保責任と、債務不履行責任はどう違いますか??また、両方追及することはできるでしょうか?? 瑕疵担保責任と同時履行 瑕疵担保責任について、571条により同時履行が認められているみた いですが、この場合には、例えば、瑕疵に対する損害賠償と代金債務が 同時履行になると考えてよいのでしょうか? 瑕疵担保について質問です。不特定物に瑕疵担保責任が適用されるか、されな 瑕疵担保について質問です。不特定物に瑕疵担保責任が適用されるか、されないかという論点がありますが、この論点そのものに疑問があります。 不特定物の売買の場合、履行がされるに先立って給付対象の特定がされなければならないはずです(民法401条1項)。 ということは、債権者(買主)はその瑕疵物を受領した時点でそれは「特定物」になっているのではないでしょうか。 すると、契約責任説において、不特定物にも瑕疵担保が適用されたとして何の意味があるのでしょうか。 法律学小事典の『種類売買』の項目にはこう書かれてあります。 「・・・種類売買には瑕疵担保責任が適用されないという考えもあるが、判例は、買主が目的物を受領した後は瑕疵担保責任を適用する(最判昭和36・12・15)」 これを読むと、まるで買主が受領してもその不特定物は特定されず不特定物のままであったかのようです。 この点について、どう理解すべきかご教示ください。 請負の担保責任(賠償責任の範囲) 請負契約の担保責任(民法634以下)のうち、賠償責任に関する質問です。 この責任が、請負人保護・目的物の社会的効用維持を図るべく、415の特則として、 債務不履行責任の内容を制限したことまでは理解できました。 しかし、そこからが分かりません。 しばしば、「請負契約は請負人が瑕疵のない仕事を完成させることが契約の義務となっているため、請負契約の担保責任は債務不履行の特則であると解される。そのため、「損害」の範囲は、通常の債務不履行の場合と同様に履行利益まで含まれる」との説明を教科書で目にします。 債務不履行責任はもともと履行利益の賠償を認めている以上、なぜ、これ(賠償責任の範囲)を説明するために、その特則、という理由付けをする必要があるのでしょうか?無過失責任であることを説明するうためには、特則と理由づける意味はあると思いますが。 それとも、私が、特則の意味を誤解しているのでしょうか? 特則=一般法に対する特別法、特別規則。 債務不履行責任の場合と同じなのに・・・。というのが、残る謎なのです。 ちなみに、「瑕疵」の内容として、契約内容を考慮する点も、あえて、債務不履行の特則と理由づける意味はあるのかなと、思ってしまいます。 よろしくお願いします。 特定物ドグマ 瑕疵担保責任の法的性質の議論で法定責任説をとる場合にその出発点となる483条を特定物ドグマと言うみたいですが、更にこれは2つの考え方に分かれるのでしょうか? 「特定物は現状で引き渡せば履行されたことになるので債務不履行とはとはならない」と言う考え方と「瑕疵の部分は原始的一部不能であるとして瑕疵を除いた部分は履行されているので債務不履行とはならない」と言う考え方があり、何れも結論としては同じ法定責任説に行き着くみたいです。 私は両者は同じことだっと思っていたのですが、最近違うみたいなこと を耳にして困惑しております。 瑕疵担保責任で修補をしたときの責任期間について 仕事でシステム開発に関わっているのですが、瑕疵担保責任について良く分からない点があり、ご教示頂ければと思います。 民法の規定で、瑕疵担保責任期間は引渡しから1年間とあり、契約で特約がなければこれが適用されると認識しています。 そこで質問ですが、開発したシステムの引渡し後、不具合が出て修補をしたときに、その修補に瑕疵があった場合の瑕疵担保責任期間はいつまでなのでしょうか。 修補に対する検収がなされたときから1年間?それとも、システムの引渡しから1年間となるのでしょうか? 民法482条特定物の引渡しについて 分からないのでお願いします 民法482条では、特定物の引渡しは、現状のままを 引き渡せばよく、仮に毀損していてもそのままを引き渡せば 引渡し債務を免れるとしています 1、債務不履行についてですが、不動産の売買において 債務者に帰責事由があれば、不完全履行を請求できますが これは、特定物の売買なのに何故、不完全履行として 代物請求までできるのでしょうか? 引き渡したら引渡し債務は消えるのではないでしょうか? 2、瑕疵担保責任についての特定物の売買も同様にですが 上記と同じように何で、代物請求や 損害賠償が出来るのでしょうか? 特定物は一つのなのに 代わりの物を請求できないのではないでしょうか? 法的構成を教えてください 民法の担保責任について こんにちは。担保責任につきまして2点質問させていただきます。 1 担保責任において、「無過失責任である」「特定物が対象」とされるのは瑕疵担保責任のみでしょうか? それとも担保責任全般が「無過失責任」「特定物が対象」なのでしょうか? 2 用益権や担保権による制限が付いていた場合の担保責任では、同時に債務不履行責任を問うことは可能なのでしょうか? 「用益権・担保権が付いてるなんて、不完全履行だ!」 「用益権・担保権を外してくれないなら履行不能だ!」 「用益権・担保権を約束の日までに外してくれないと履行遅滞だ!」 と言えるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 瑕疵担保責任排除特約 自宅の売買契約書によると、隠れたる瑕疵による担保責任は、引渡し時から2年間に限り、不動産業者側が負うとなっています。 引渡しからすでに9年経過していますが、今から2年前に業者側は調査によって、建物に7ミリの傾斜があることを認識していました。国土交通省の定めた基準では、傾斜の許容範囲は3ミリだそうです。この傾斜の存在をうちが知ったのがつい最近でした(つまり、業者は事実を隠蔽)。 この傾斜が原因がどうかは分かりませんが、建物の数箇所に亀裂が生じています(穴が開いているというはけではなく、鉛筆で線を書いた程度のものでしかないですが)。 さて、この状況で、「隠れたる瑕疵」であったとして、もはや瑕疵担保責任は追及できなくなってしまうのでしょうか?それとも、建築当初からの、業者側の施工ミスによる瑕疵であるとして、契約条項の適用はなく、瑕疵担保責任を追及できるのでしょうか? または、基準に反する傾斜があるくらいですから、業者は引き渡し当初から瑕疵の存在を知っていたはずであるとして、民法の瑕疵担保責任排除特約の効力は生じないと考えられますか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 タイヤ交換 アプローチしすぎ? コロナの予防接種の回数 日本が世界に誇れるものは富士山だけ? AT車 Pレンジとサイドブレーキ更にフットブレーキ 奢りたくありませんがそうもいかないのでしょうか 臨月の妻がいるのに… 電車の乗り換え おすすめのかっこいい曲教えてください! カテゴリ ビジネス・キャリア 経営情報システム 就職・転職・働き方 職業・資格 職種 業界 その他(ビジネス・キャリア) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など