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贈与税の対象になりますか?
母親が寝たきりの状態になりそうで、施設に預けることも検討していますが、母親に蓄えがなく、そのための費用を、子供達で出しあった場合(合計金額800~1000万円程度)に、贈与税の対象になるのでしょうか? 子供のうち1人は、母親を扶養家族としていますが、その家族を含めて、3兄弟で出し合う事を考えています。 「母親が生活するために必要なものであれば、贈与税の対象にならない」と聞いたこともありますが、どうですか? 現在は、特別に費用をかけなくても済む、良い施設を探しているところですが、施設の環境や立地条件が良くなると高額になる可能性がありますので、その場合どうなるか、知っておきたいのです。
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子供が親の生活費を負担した場合、一括して支払うのではなく、毎月一回など、定期的に支払う場合は贈与となりません。 生活費を1年分をまとめて支払うなどの場合は、生活費として認定されないので贈与となります。 ご質問のような場合は、子供たちが、扶養義務の一環として、施設の入居費を負担するものであり、支払は当然一括で支払うべきものですから、一括で支払っても贈与税の問題は発生しません。
- ma_
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夫婦とか親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費に充てるため取得した財産は、贈与税がかかりません。 ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 現金での直接の支出となり、それが直に貯金になれば、贈与税対象です。 >>現在は、特別に費用をかけなくても済む、良い施設を探しているところですが、施設の環境や立地条件が良くなると高額になる可能性がありますので、その場合どうなるか、知っておきたいのです 近隣に安価な施設がなく、社会通念上、極端に贅沢・華美で無いような施設であれば、問題ないと思います。
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ご回答ありがとうございました。
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