• ベストアンサー

これって贈与税はかかるの?

こんにちは。 今度保険が満期を向かえ、500万ほど 受け取るのですが、 子どもの通帳に入れようと思いますが、 これって贈与税がかかるのでしょうか? 通常は贈与税の対象になると思いますが、入金したところで 通知などいって申告しない場合調査が入るのでしょうか? よろしくおねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#36252
noname#36252
回答No.1

申告になりますが、満期保険金には税がかかります。 ただ、いったんあなたの銀行口座から出金して、お子さんの口座に入れなおすので、税務署が調査に入らなければわからないと思います。 銀行送金してしまうと、口座間の記録が残りますので、まずいです。 普通の家庭に税務署が入るのは、相続の時だけです。今すぐにはわからないと思います。

m-ix
質問者

お礼

ありがとうございます! 税務署の調査というのはいつ入るか分からないものなのですね。

その他の回答 (2)

  • yamakin
  • ベストアンサー率33% (45/135)
回答No.3

お子さんの年齢にもよりますね。3歳ぐらいのお子さんの通帳に500万円入れたとしても、お子さんには贈与してもらったという認識はありませんよね。  また、お子さんの通帳はどなたが管理し、誰が印鑑を持っていますか。  要するに、贈与の要件として (1)お子さんが、贈与してもらったという認識を持っている事 (2)通帳の印鑑は、お子さんが管理し所持して、いつでもお子さんが引き 出せること。 が、要件となります。  従って、上記の要件が満たされなければ、贈与した事にはならず、貴方の財産とみなされますが、税務署の考え方も調査官によって結構ばらついていますが。

m-ix
質問者

お礼

ありがとうございます! もう少し勉強してから決定したいと思います!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>子どもの通帳に入れようと思いますが… 理由は何でしょうか。 また、何歳ぐらいのお子さんでしょうか。 >通常は贈与税の対象になると思いますが、入金したところで… 子供名の貯金イコール子供の財産とは限りません。 大金を管理できないような年齢であれば、それは親の財産のままです。 要は、子どもさんがそのお金をどう使うかです。 住宅資金の足しにしたり、高級外車を買ったりするなど、登記・登録を伴う買い物に使えば、役所の知るところとなり、贈与税が課せられます。 一方、有名私立医大の入学金にしたとでも言うなら、親が子の学費を出すことは親として当然のことであり、これは贈与ではありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4405.htm いずれにせよ、 「李下に冠を正さず。瓜田に沓を入れず。」 ですから、親御さんの名前のまま貯金しておいて、子どもさんがお金を必要としたときに出してあげることをお勧めします。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

m-ix
質問者

お礼

ありがとうございます! 理由は1000万を越えてしまうからです。 もう少し勉強します。