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贈与税の対象になりますか?(2)
こんばんは。 贈与税のことで、以下のケースの場合 どう解釈されるのか、お分かりの方が いらっしゃれば教えてください。 (1) まず、 Bさん --> Aさん 100万円の贈与(贈与税非対象) (2) それとは別に、 Bさん --> Cさん 100万円の贈与(贈与税非対象) 即座に Cさん --> Aさん 100万円の贈与(贈与税非対象??) これでAさんは200万円を得ることになり、 それは元をたどればBさんの200万円です。 (要は別の人をかませただけ) このような場合、Aさんは贈与税を 払わなければならないのでしょうか? 似たような質問を続けておりますが、 どうぞよろしくお願い致します。
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- walkingdic
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回答No.1
勘違いされているようですけど、贈与税は受贈者Aさんが一年間に受け取った贈与の総額に対して課税されます。 非課税枠110万というのは総額に対してです。 ですから途中迂回しても意味はありません。 たとえば、 Bから50万 Cから50万 Dから50万 をAさんが受け取れば、年間の贈与額は150万で、非課税枠110万を差し引いた40万に税金がかかります。
お礼
すっかり勘違いしてました。(笑 お陰さまでよく分かりました。 どうもありがとうございます。