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贈与税について

去年父が亡くなり、相続税が発生していろいろ調べていたら、夫婦間の口座移動は贈与にあたると書いてあり、少額なら大丈夫だが高額になると贈与税がかかると書いてありました。知らずに去年夫の口座から自分の口座に1000万位移動してしまいました。自分は扶養内パートです。税務署は相続人の通帳を調べるとありました。税務署から相続税申告の時に指摘され、贈与税を払わなければいけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

相続時精算課税制度は行政書士事務所に行って申告等の相談するとか申告依頼するとかしたら良いと思います。 普通の贈与税は1000万円なら177万円の贈与税を納める事に成るでしょう。

回答No.4

自分の口座に1000万位移動してしまいました。 贈与では無く相続時精算課税で移動にしたら。 旦那からの生前贈与の相続時精算課税制度を利用出来れば贈与税0円で済むのでは。 相続時精算課税制度を調べては。 年間110万円超の贈与であっても、相続時精算課税制度や非課税措置(特例)を適用できれば、贈与税0円で生前贈与できます。 https://chester-tax.com/encyclopedia/16662.html

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.3

死亡3年までの贈与は、相続税として計算し、申告します。 3000万円+相続人人数×600万円。 贈与税ではなく、相続税として申告します。 相続税は、贈与税に比べて、はるかに安いです。

回答No.2

残念ながらそういうことになります。ちなみに指摘される前に申告した方がいいです。

回答No.1

夫婦間でも年間110万円超えた分が贈与と成り税金が取られます。

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